スポンサーリンク

仲本工事さんの交通事故、歩行者の道路交通法違反

2022年10月18日
ザ・ドリフターズのメンバー仲本工事さんが神奈川県横浜市西区の交差点付近で車にはねられ、
その後病院に搬送されましたが、翌19日に亡くなられました。

私は、8時だよ全員集合世代です。

とても悲しく思います。

心よりご冥福をお祈りいたします。

仲本工事さんが事故にあった交差点が歩行者横断禁止であったこと。

車両の直前直後を縫うように通り横断したこと。

おそらく、その場所を横断することが常態化していたのでしょう。

その昔、毎週テレビを見ていた者として、非常に残念に思います。

歩行者も道路交通法を守らなければなりません。

基本的には歩行者は優先されますが、歩行者だから何をしてもいいわけではありません。

道路標識や道路表示に従って通行しなければなりません。

◎ 道路交通法 第12条(横断の方法)

  • 歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の付近では、その横断歩道で道路を横断しなければならない。
  • 「横断歩道がある場所の付近」とは、おおむね横断歩道から20メートルないし50メートル程度の距離をいう。
  • 斜め横断(道路に対し直角又は直角に近い角度以外の角度で横断すること)は禁止されている。例外として「スクランブル・システム」がある。
(横断の方法)
第十二条 歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。
 2 歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。
スポンサーリンク

◎ 道路交通法 第13条(横断の禁止の場所)

  • 歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。
  • 横断歩道によって道路を横断するときや信号等に従って道路を横断するときは、車両等の直前又は直後で道路を横断することができる。
  • 「車両等の直前又は直後」とは、進行中及び停止中の車両等の直前・直後のこと。
  • 道路標識等により禁止されている場合も道路を横断してはならない。

(横断の禁止の場所)
第十三条 歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
 2 歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。

言い方は悪いかもしれませんが、中本さんのような行為はドライバー側からすれば迷惑な行為です。

昨今は、横断待ちの歩行者がいる信号機のない横断歩道で通行車両が止まらない。交差点での信号無視、煽り運転などなどドライバー側のルール違反、モラルのなさが取り上げられることが多いです。

ドライバーはそれらの違反で罰則が課せられます。自転車に関しては赤切符が切られるなど徐々に厳しくなってくるということ。

道路交通法 第12条(横断の方法)第13条(横断の禁止の場所)については罰則規定はありませんので、歩行者の道路交通法違反で罰則を受けることは、まずないものと思われます。

せめて歩行者も、歩行者道路通行教習のようなものをどこかの時点で必須にする必要があるのかもしれませんね。

コメント