交通誘導警備業務2級検定項目
(令和版)
第3章 車両等の誘導に関すること
第2節 人又は車両に対する合図の方法と人又は車両の誘導を行うため必要な専門的知識及び能力
2 合図の種類と基本動作
- 交通誘導警備員の、体の向きや手足の動きが、人や車両の通行に大きな影響を与える。
- 常に正しい姿勢と要領で合図を行う。
⑹ 誘導灯を使用した幅寄せ、徐行の誘導
- 夜間や降雨時に使用する、状況によっては昼間に使用することもある。
- 合図の方法は手旗による合図の方法に準ずる。
- 一本の誘導灯で赤旗、白旗の両方の役目をさせるため、持ち替えたり、反対の素手によって合図の補足をしたりする。
ア、幅寄せの合図
- 体を対向車両に対し、やや半身にする。
- 警備員から見て左に寄せる場合は、右手に持った誘導灯を頭上やや右前方に上げ、車両を注視しながら、右から左へ頭上から肩の高さに向かってゆっくり振る。
イ、徐行の合図
- 体を対向車両の進行方向に平行にする。
- 車両を注視し、車両側の手に誘導灯を持ち、手の甲を上に体と平行にし、肩の高さに水平にする。
- 誘導灯を手首のスナップによって、上下に振る。
- 手首の振りに合わせて、警笛を短音(約0.5秒間、ピッ)を連続して吹鳴する。
⑺ 誘導灯を使用した後進の誘導
ア、後進の合図
- 小旗(手旗)を使用した後進の誘導に準じます。
- 後進誘導を行う位置は、原則として、車両の側面から2メートル以上、車両後部から5〜10メートル離れた位置で、サイドミラー等で運転者から見える位置で行います。
- 次の図は、警備員が歩道上又は道路の左側で後進誘導を行う場合の警備員の位置を示したものですが、左側が危険な場合等には、車両の右側で誘導する場合もあります。
- 体を誘導車両の進行方向に平行にする。
- 誘導車両側の手に誘導灯を持つ。
- 進行方向の安全を確認した後、誘導灯を持っていない腕を肩の高さにし手のひらを正面にむけ、進行方向を示す。
- 誘導車両を注視して、誘導灯を肩の高さにする。
- 進行方向の安全を確認しつつ、誘導灯を肩の高さから顔の前面の位置まで、ひじから先を曲げて上方に大きく円を描くように振りながら、車両との距離を保ちながら誘導する。
- 誘導灯を誘導灯を顔の位置まで振る動作に合わせて、警笛を短音と長音の組合せ(ピピー、ピピー)で等間隔に吹鳴する。
- 移動するときは、足が絡まないよう注意し、自然に歩行する。
- 停止させる場合は、ドライバーがサイドミラーで確認できるように、サイドミラーに正対し誘導灯を頭上に上げて停止の要領で振る。(警笛は長音ピー)
- 誘導灯による合図は、小旗(手旗)の様な赤、白の区別がなく赤い棒一本で全ての合図を表現しなくてはなりません。旗を使用する場合よりもさらに相手車両の動向に気をつけて、大きな、ゆっくりとした、わかりやすい動作が必要になります、特に夜はチカチカと点滅する誘導灯を小刻みに早く振ってしまうと車両から見た場合、全く何を求めているのかわからなくなってしまいますのでその使用には細心の注意が必要になります。
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