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警備業法第4条

(認定)
第四条  警備業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。

・警備業の営業に関する規制についての要約。
①法第3条の規定によって警備業の要件を定めている。

②法第4条の規定によって警備業を営もうとするものが要件を満たしているかどうかを、営業開始前に公安委員会が審査する。

③要件を満たしていることを確認したものについて法第2条第3項項の規定によって警備業法上の警備業者としての取り扱いをする。

認定を受けようとするものは、営業開始前に主たる営業所を管轄する公安委員会に認定申請書を提出し、審査を経て認定証の交付を受ける。

「認定」とは、行政学法の確認行為である。
認定申請者が警備業の要件を満たしているかを確認する公安委員会の行政行為である。

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