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道路交通法第36条

道路交通法
(交差点における他の車両等との関係等)
第36条
第1項 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。
・第1号 車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車
・第2号 路面電車である場合 交差道路を左方から進行してくる路面電車
第2項 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
第3項 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。
第4項 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

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「交通整理の行なわれていない交差点」とは
・信号機の表示する信号による交通整理も警察官の手信号による交通整理も行われていない交差点。
・点滅信号機のある交差点も含む。

「交差点において」とは
・交差点の中、または交差点に入ろうとするとき。

第1項
交通整理の行なわれていない交差点において。(同じような幅員の道路が交差している場合)
・第1号:車両は、通行している道路と交差する道路を左方から進行してくる車両及び路面電車の進行妨害をしてはならない。
・第2号:路面電車は、交差道路を左方から進行してくる路面電車の進行妨害をしてはならない。

第2項
交通整理の行なわれていない交差点において。
・交差道路が優先道路であるとき、又は交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。(通行している道路が優先道路である場合を除く)


一時停止

第3項
交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合
・交差道路が優先道路であるとき、又は交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。(通行している道路が優先道路である場合を除く)


優先道路


前方優先道路

第4項
交差点に入ろうとし、交差点内を通行するとき。
・交差点の状況に応じて、注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
○交差道路を通行する車両等に注意し、できる限り安全な速度と方法で進行。
○反対方向からの右折車両等注意し、できる限り安全な速度と方法で進行。
○交差点又は直近で横断する歩行者に特に注意し、できる限り安全な速度と方法で進行。

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