スポンサーリンク

現場保存の意義及び実施上の留意点

◉現場保存の意義

・現場保存とは、犯罪や事故の現場をそのままの状態で保存して、臨場した警察官に引き継ぎ、警察官の採証活動に協力する活動である。

・時間の経過によって資料が破損又は滅失したり、現場の関係者(被害者、発見者、その他の立入者)によって、現場が変更又は破壊されるおそれもあるので、十分留意して現場保存に当たる。

・二次的な事故の発生にも注意する。

◉現場保存の実施上の留意点

○保存範囲の確保
①現場を中心にできる限り広い範囲。
②保存範囲はだれにでもわかるようにする。
③保存範囲の外側に立ち、事故の続発の防止と周辺の交通の安全と円滑を図る。
④保存範囲からすべての人に速やかに立ち退いてもらう。
⑤所有者等、管理権を持つ者であっても、警察官臨場前の保存範囲立入りは控えてもらう。
⑥立入制限の前後に現場で行動した者の氏名や時間、その他行動範囲等を記録しておく。

○現場の状況、証拠品等に対する留意点
①すべての物に手を触れない。
②現場内を動き回らない。
③屋外に足跡、血こん、タイヤこん等があり雨で流失のおそれがあるときは、バケツなどで覆ってこん跡を変形させないようにする。

スポンサーリンク

○発見者や目撃者について
・重要な参考人である場合が多いので、できる限り現場から立ち去らないようにお願いする。
・とどまってもらうことができないときは、連絡用の電話番号などを聞いておく。

○加害者及び被害者に対して
・事故の当事者は、軽いケガであれば警察官臨場まで現場にとどまってもらうようお願いする。

○現場における慎重な言動
・やじ馬が集まり騒然とした雰囲気になることもあるので、冷静な行動を保ち周囲に巻き込まれないようにする。
☆警備員としては以上のような現場に遭遇した場合にはそれなりの行動を求められますが、あくまでも警備員は一般私人となんら変わりはないことを念頭に置き、特別な権限があるような行動を取らないことを心がけなけらばなりません、法第15条を忘れずに。

(警備業務実施の基本原則)
第十五条  警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。

コメント