スポンサーリンク

問題235、道路交通法第2条、定義(雑踏2級)

雑踏警備業務
2級検定練習問題
問題235
次の文章は、道路交通法第2条、定義に関する記述です、誤っているものを選びなさい。

① 「道路法第二条第一項に規定する道路」とは、一般交通の用に供する道で、高速自動車国道、一般自動車道、都道府県道、市町村道をいう。

② 「道路運送法第二条第八項に規定する自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいう。

③ 「一般交通の用に供するその他の場所」とは、道路法に規定する道路、道路運送法に規定する自動車道以外で私有地、公有地にかかわらず、道路としての形態の有無にかかわらず、不特定の人や車が自由に通行することができ使用されている場所をいう。

④ 「歩道」とは、歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。

⑤ 「安全地帯」とは、路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により示されている道路の部分をいう。

ヒント↓↓↓
◎この問題の関連記事
道路交通法、第2条、その1
自動車道  ~道路運送法に基づく自動車専用有料道路~
答えは下の方にあります。

スポンサーリンク

・次の問題へ→→→問題236

コメント