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道路交通法 第一条(目的)

道路交通法

第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

この法律の目的をあらわしています。道路交通法はこんな内容の法律ですという宣言ですね。

目的とは、
・道路における危険を防止し、その他交通の安全を図ること。
・交通の円滑を図ること。
・道路の交通に起因する障害の防止に資すること。
             (資すること=助けとなる。役立つ。)

次は、道路交通法 第二条 第1項 第一号 道路

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