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警備員指導実施簿3

現場に着いて車を停める時の注意点、というか一般常識なのです。

持ち込み車両(自家用車)駐車の際
 ①エンジンは必ず切っておく
 ②私有地に無断で駐車しない
 ③輪止めを行う

①について、信じられないことなのですが、朝、駐車してからずっとエンジンかけっぱなしの隊員がいたのです。
理由を聞いても笑ってるだけで分からず、寒いから休憩や昼食の時に暖をとるためなのか、いやそんなに寒くはない、謎です。

②について、駐車枠が引いてある月極契約駐車場に空いているからと平気で停める、これも信じられない。。。
現場に派遣する前に駐車スペースを確認しておいてしっかり伝える必要がある。
派遣する側としては当然のことである。

専門的な業務ではありますが、一般常識的なことを常に伝え続ける必要があるようです。

③について、これも工事現場では当然のこと。
輪止めも購入すると、ちゃんと輪止めをしている感があるものはそれなりのお値段がします。
車の保有者に負担させるのか、警備会社で負担するのか考えどころです。

私は、角材と虎ロープで自作、よくなくすのでこれが一番です。
角材を切る技術と道具は必要になりますが。

コメント

  1. 匿名希望のOさん より:

    日常、疑問に思っていることをお聞きします。1号警備に従事しているものです。警備員指導実施簿を5年ほど前から書いています。ネットの資料では、警備員指導実施簿は教育責任者が2号、3号で書くものだと書かれています。当方は会社から言われるままに、1号警備員4人が2班に分かれて、月に2回、決められた項目に従って思っていることを書くようにと、言われるままに書いております。指導実施と書いているにもかかわらず、決められた項目についても講習をすることもなく、言わゆる自習と同じですが、書いて提出しております。項目は教本にあるものを24回分選択して書いたものです。これが話によると警察関係に提出されていると言うことのようですが、このやり方で正解なんでしょうか。このために教育責任者は責任者欄に名前を書くだけの用紙になっています。提出したものに対して、指導も注意もありません。コメントをいただきたいと思います。警備員指導実施簿を警備員が書くと言うことから疑問です。よろしくお願いします。

    • isomatu より:

      匿名希望のOさん
      コメントありがとうございます。

      警備業者は、営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、その計画に基づき警備員を指導し、及び教育する業務で内閣府令で定めるものを行う警備員指導教育責任者を、次項の警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者のうちから、選任しなければなりません。(法第22条)(2号、3号に関わらずです。)

      指導教育責任者の業務は、(指導教育責任者の業務)令第四十条、第1項、第二号 第六十六条第一項 第五号に掲げる教育計画書を作成し、及びそれに基づく警備員教育の実施を管理すること。と規定されております。

      「警備業法等の解釈運用基準について」には、府令で定める業務として、府令第40条第2号中「警備員教育の実施を管理すること」とは、自ら警備員教育を実施することのほか、他の者による警備員教育の実施について必要な指導、実施状況の把握等を行うことをいう。とあり。

      警備員指導教育責任者講習教本1基本編には、実施の指導については、自ら警備員を指導するほか自分の部下に警備員を指導させることも「指導する」ことに当たり、指導の実施に当たっては、その現場に即応した指導要領、指導技法を研究、習得して常に効果的な指導に当たるように努力することが望ましい。とあります。

      警備員指導教育責任者が部下に警備員指導実施簿を作成させることは「警備員教育の実施を管理すること」にあたります。警備員指導教育責任者が一人で全部の現場の状況を把握し問題を修正し、その記録を作成することは不可能ですので信頼できる部下(ほぼ有資格者だと思います)にそれぞれの現場の状況を把握させて、不都合があれば指導、修正を行うということになります。

      しかしながら、我が社でもそうですが警備員指導実施簿は、警察の立ち入りをパスするために形骸化されているのは確かだと思います。私も月に3部のノルマがありほぼ全てが架空の作文になっています。匿名希望のOさんの書かれている警備員指導実施簿も警備員指導教育責任者の教本の書式例にあるような警備員指導教育責任者が確認をして印鑑を押印するものだと思います。

      私としては、危険な状況を仮定してそれに対する方策、防衛策を考える。もしここでこの警備員が思いもよらぬ行動をしたらどんな対応をしたらいいのだろう。その指導はどうすれば良いのだろう、と行ったことを考えることも自分にとってはマイナスではないので、形だけの書類作りに協力するのもいいかなぁ、という思いで、毎月せっせと作成しております。小田様のおっしゃるように自習ですね。

      いつかはそれが役に立つ、これで良いのだと私は思います。

      長くなりましたが、これからもよろしくお願いします。

  2. 匿名希望のOさん より:

    ありがとうございました、ついては名前を匿名で記入していただけませんか。表題と文の中で2カ所ありますが、公開されるとは思っていませんでしたから、あえて匿名は希望しませんでした。宜しくお願いします。立場の違いで変わるのでしょうが、指導計画書はあらかじめ教育責任者が作成し、警察に届け、その計画に基づいて指導実施すると書いているように思います。従って計画書から実施までは一連の作業で、当然教育責任者の業務の範囲になっています。なお問題があっても、疑問が出ても答える教育責任者が不在であるのは、会社が手をかけないで形だけ整えておけばいいと思っているとしか考えられません。今の状況では警備員が書いた実施指導簿を会社に送ると、女性事務員がせっせと、ゴム印を押して印鑑を押しているのでしょう。中身は中身はどうでもよいのでしょう。

  3. 匿名希望のOさん より:

    ありがとうございました。一度ご返事を書いたのですが、送信されませんでした。
    名前の公開はフルネームされるとは思いませんでした。出来たら苗字だけか匿名でご勘弁いただけんせんか。立場の違いによって異なることがわかりました。警備員指導計画書と指導実施簿は警備員教育責任者の一連の作業だと思っています。警察庁の資料に基づいても教育責任者の名前で製作するようになっています。表題に基づき警備員が自習で行った結果を文章にして書いたものが、教育責任者の印で処理され、内容についての教育、指導もない指導実施簿では、指導実施したものとは言えません。責任者の責務を行っていないと思っていますがいかがでしょうか。

    • isomatu より:

      匿名希望のOさん
      コメントありがとうございます。
      また、変更遅れてすみませんでした。

      Oさんのおっしゃる通り
      指導教育責任者の業務怠惰なのかもしれません。

      教育をされてもいないのに
      教育を実施されたことになっているということに
      釈然としないものを感じておられるのもよくわかります。

      私も釈然としないものを感じてはいます。

      指導教育責任者側からすれば
      警備業務に関する事項について考えて
      それを文章に書き起こさせるという行為が
      その文章を書いた警備員に対して
      指導教育責任者が教育を行ったことになるのかもしれません。
      つまり、自習をさせたということが教育になるのでしょう。
      その証拠が警備員が書いた指導教育実施簿ということです。

      私は指導教育責任者の資格は取ってはいますが
      営業所の指導教育責任者ではありません、
      もう歳ですので、なる気もありませんが。。。

      Oさんは、いかがですか?
      指導教育責任者になってみませんか?
      Oさんのその想いは
      きっと、素晴らしい教育者になられると思います。