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雑踏警備業務の意義と重要性

「雑踏警備業務」とは・・・
警備業法、第二条の第二号に規定されている警備業務であり、交通誘導警備業務と同様二号業務と言われる。

◉主なポイント
○公営競技場、街頭(公道・公園等)、運動競技場、季節的行事の会場、宗教的行事の会場、その他、人が多数集合する催し物会場及びそれらの場所の周辺において、群集の通行や観覧等の秩序の維持を行い、その安全を図り、事故の発生や周辺交通の渋滞を未然に防止することを目的として、誘導・規制等の整理を行う業務である。

○博覧会や催事等の主催者は、参集する群集に事故が生じることのないように、保安要員を配置するなどの措置を講じなければならない。

○人や車両等の誘導に関しては、専門の知識及び技能を有したプロの警備員に任せるほうが高水準の安全が確保される。

○警備業者が主催者から催事等の警備業務を委託された場合には、複数の警備員が警備部隊を編成し、その部隊活動によって負傷等の事故の発生を警戒し未然に防止する業務を行い主催者の業務の一部である保安業務を補完・代行する。

○雑踏警備業務は、契約先の安全を守るばかりでなく参集する多数の群集をその対象としているため、警備業者や警備員又は警備計画等のミスを原因とする事故が発生すると、軽微な事故であってもその解決や事後処理は複雑困難となるばかりでなく社会に及ぼす影響も非常に大きなものになる。

○雑踏警備業務に従事する警備員は、知識や能力に裏付けされた広報や規制等の警備技術をしつかりと身につけ、規制等を受ける側の自発的協力が得られるように常に感謝の気持ちと態度で接し適正な業務の実施に努める必要がある。

○専門的知識及び能力を要し、事故が発生した場合不特定又は多数の者の生命、身体又は財産に危険を生ずるおそれがある雑踏警備業務については、一定の基準で検定合格警備員を配置し、当該警備業務を実施させなければならないこととされている。

○検定合格警備員は、業務の重要性を認識し、群集の持つ性格や群集心理の特性について理解し、高度な整理、誘導、広報等の技術を学び、対象となる人々の協力が得られるよう、基本に忠実で適正な業務を遂行できるようにする。

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