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軽犯罪法、その1

軽犯罪法
*軽い類型の犯罪を規定した法律。
*最低限の道徳規律を定め、違反した場合には、刑罰の対象とした。
*軽犯罪法に違反した者に対する現行犯逮捕は、刑事訴訟法第217条(軽微事件と現行犯逮捕)の規定によって制限を受ける。

(罪)
第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
・「左の各号」とありますが、これは条文が縦書きで表記されているためですので次の各号と同じであります。
・1号から34号までありますが、雑踏警備業務2級検定では、1号、2号、3号、8号、9号、13号、32号が出題範囲になっております。
・・拘留=刑法、第十六条  拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。
・・科料=刑法、第十七条  科料は、千円以上一万円未満とする。

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○第1号 人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者。

・潜伏の罪:「侵入」ではなく「ひそんでいた」と定められていますので、ある程度の時間その場に滞在した場合が対象です。刑法の住居侵入罪には該当しないが、人の平穏を害することを罰することとしたものであり、実質的には住居侵入罪の補充的な意味を有します。

○第2号 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者。

・凶器携帯の罪:正当な理由がないのに、容易に人の殺傷に使用できるような器具を隠して携帯すること。銃砲刀剣類所持等取締法の補充的な意味を有します。
・「正当な理由がなくて」 とは、職務で必要な物を持ち歩いている場合は罪にならない。
・「隠す」とは、社会通念上、接触する他人の通常の視野には人ってこないような状態におくことを言う。

○第3号 正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者。

・侵入具携帯の罪:住居侵入罪の未然防止の意味から罰することとした。
・「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」→特にピッキング用具や鍵穴を壊す専用ドライバーを「特殊開錠用具」と規定、サッシや窓ガラスを壊すのに使われるバール、ドリルなどを「指定侵入工具」と定める。業務などで正当な理由がなく「特殊開錠用具」を持ち歩いたり、「指定侵入工具」を隠して携帯した者には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科している。 
*どこの家庭にでもあるような身近な物、日曜大工工具などを特に理由もなく持ち歩いているとちょっとまずいかもしれませんね、注意が必要です。

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