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警備業法第15条、警備業務実施の基本原則(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務
警備業務実施の基本原則について

(警備業務実施の基本原則)
第十五条  警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たっては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。

警備業法第15条を音声で聞いてみましょう↓↓↓

◎警備業者及び警備員が、警備業務を行うに当たって遵守すべき二つの基本原則。

法第15条前段の意義
◎注意規定
*警備業者、警備員は、特別に権限を与えられているものでない、

・警備業務が「他人の身体、財産等の保護を行うものである」ことから一見警察業務と類似性を有する、しかし警備業務は営利を目的として特定人の依頼に基づき、特定人のためにのみ行うもので、公共の安全と秩序の維持にあたる警察業務とは本質が異なるものである。
・警備業務実施に当たっては、あくまでも、私人のいわゆる施設管理権等の範囲内で行われるべきものであることを注意的に規定した。

職務質問類似行為
・施設管理権に基づき、私人として許される範囲内で行う。
交通整理類似行為
・私人が危険防止等のために行うことができる範囲内あって、道路交通法の規定によって警察官及び交通巡視員の行う交通整理のような強制力はない。
取り調べ類似行為
・現行犯人として逮捕した場合は、直ちに司法警察職員等に引き渡さなければならないので行えない。
・逮捕しない場合は、任意の協力を得た時のみ行える。

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法第15条後段の意義
◎禁止規定
*警備業者、警備員は、他人の権利、自由を侵害し、個人、団体の正当な活動に干渉してはならない。

・他人の権利及び自由を侵害する行為、必ずしも明白な権利侵害に当たらない場合であっても個人又は団体の正当な活動に不当な影響を及ぼす行為を禁止する。

「正当な活動への干渉」に当たる場合の一般的基準
・相手の行為が合法的な活動であって、これに対し警備員等が威圧的言動その他の積極的行為を行い、その行為が周囲の諸状況から判断して相当性を欠くと認められるもの。
・相手の行為が違法なものである場合には干渉行為があっても「正当な活動への干渉」が行われたことにはならない。
・相手の行為が違法なものである場合でも、それに対する干渉行為が限度を超え過剰防衛等に該当するに至った場合には「他人の権利自由の侵害」に当たる。

法第15条違反の具体例
○ 労働組合の適法な集会、デモ行進等の周辺で、大勢で長時間ば声を浴びせ、つばを吐きかける等の嫌がらせをすること。
○ デパートで買物中の客に対し、疑うべき具体的な理由がないのにもかかわらず携帯品の提出を求め、窃取したものでないことの証明を求めること。
○ 依頼者の店頭に違法駐車をした者に対し、長時間の説教をし、又は始末書の提出を求めること。
○ 窃盗犯人を現行犯逮捕して、長時間にわたり、所持品、身元等について調べること。

交通、雑踏、2級検定用15条関連は、ぜひ、こちらもご覧ください。
2級検定、警備業法穴埋め問題407(警備業法第15条)
警備業法15条、前段(警備業務実施の基本原則)
警備業法15条、後段(警備業務実施の基本原則)

 

*出典

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

e-Gov法令検索、警備業法をもとに編集

警備業法等の解釈運用基準(警察庁)
(https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/20190904seianki23.pdf)

次の項目は、警備業法第16条、服装(指教責基本)

その他の、指教責2号項目一覧

コメント

  1. 澤正彦 より:

    以前警備員の仕事をしていて、通信工事の作業手元をさせられていましたが、作業手元をしても良いのですか?

    • isomatu より:

      澤正彦 さま
      コメントありがとうございます。

      通信の場合はよくそういったことがありますね。
      業者さんにもよりますが、作業を円滑に行うにはやむを得ないことかもしれません。
      また一方で、交通誘導に専念するよう要請される業者さんもあります。
      一番弱い立場ですので現場の作業員さんに従うしかありません、それが現実です。