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問題124、警備業法第十七条(護身用具)(交通2級)

交通誘導警備業務
2級検定練習問題
問題124
次の文章は、警備業法第十七条(護身用具)についての記述です、誤っているものを選びなさい。

① 警備業者及び警備員が携帯できる護身用具は、警戒棒、警戒じょう、さすまた、非金属製の盾、携帯することにより人に著しく不安を覚えさせるおそれがなく、かつ、人の身体に重大な害を加えるおそれがないものである。
② 警戒棒とは、その形状が円棒であって、長さが20㎝を超え90㎝以下であり、長さの区分に応じて重量が定められている。
③ 警戒じょうとは、その形状が円棒であって、長さが90㎝を超え130㎝以下であり、長さの区分に応じて重量が定められている。
④ 警備業法第17条においては、都道府県公安委員会が規則を定めてその携帯を禁止又は制限することができる旨を定めている。
⑤ 護身用具を携帯する場合は、その携帯の前日までに都道府県公安委員会に届出をしなければならない。

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