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不審物発見時等の対処要領(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務

不審物発見時等の対処要領

⑴ 不審物

「不審物」と思われる物の例

ア、管理者や所有者の不明なもの
イ、見慣れぬもの 
ウ、その場にあることが不自然なもの
エ、発見されにくいように隠して置いてある。
オ、粘着テープやひもなどで必要以上に 厳重な包装、固定がされている。
カ、中から機械音のようなものが聞こえる。
キ、火薬や薬品の臭いがする。
ク、中からにじみ出た液体や粉などの汚れがある。

⑵ 不審物等を発見した場合

○管理者や所有者等が判明した場合
・警備隊本部に連絡し、速やかに回収又は撤去を依頼する。

○管理者や所有者等が不明の場合
・遺失物と同様の処置をとる。

○不審物の疑いのある物件を発見した場合及び第三者からこれらに関する連絡を受けた場合
・群集及び関係者の安全を確保
・不審物発見時の三原則
(爆発物)「さわるな」「ふむな」「けとばすな」
(化学剤等)「さわるな」「かぐな」「うごかすな」
・付近への立入りを禁じ、速やかに警備隊本部を経由して警察機関等に通報し処置を委ねる。

⑶ 不審物に対する予防

ア、端正な服装、毅然たる姿勢・態度による勤務
イ、挙動不審者等の早期発見と積極的な声かけ
ウ、人が通行しないような場所への監視巡回
エ、人が出入りしないような施設への監視巡回
オ、万全な警備体制の広報

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