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要保護者への対応(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務

要保護者への対応

☆要保護者とは
・一般的には傷病者、迷子、迷い人、泥酔者(酩酊者)、精神障害者等他人の保護を要する者。
・混雑が激しい場所にいる妊婦、ベビーカーを押している人、体力のない高齢者や女性、小学生以下の子供等も該当。
・親切丁寧に対応する
・要保護者の人権に配慮する
・多数の人目に触れる場所に放置しない
・救護の現場で、 貴重品を預かる場合は、疑惑を招かない対処をする。  

☆対応要領
・警備計画書、警備指令書、警備隊業務実施要領(警備実施マニュアル)等に定めておく。

⑴ 傷病者
・病状が軽く、歩行が可能な場合は、警備隊本部と連携して救護所等に同伴する。
・本人が自力で移動できない、慎重な取扱いが必要な傷病者については、医師や看護師の臨場を待っか、担架等の搬送用具で救護所等へ搬送する。

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⑵ 迷子、迷い人
・迷子や迷い人を発見した際は、付近に保護者がいるかどうかを確かめる。
・一定時間(5分から10分)保護者等の存在の確認をし、保護者等がいないと認められる場合には、迷子センター等に同伴する。
・迷子等の問合せを受けた場合は、迷子センター等に確認し、保護の有無にかかわらず、保護者本人が直接迷子センター等で必要な手続きをとるよう案内する。
・迷子を現場で保護者等に引き渡す際は、 相手方の住所、 氏名、 続柄を確認、必ず子供(迷子本人) に確認させる。

⑶ 泥酔者(酩酊者)
○暴れて他人に危害(迷惑)を掛けている場合又は自傷のおそれがある場合
・その行為を制止するほか、精神障害者に準じて措置を講じる。

⑷ 精神障害者
○暴れて他人に危害(迷惑)を掛けている場合又は自傷のおそれがある場合
・付近に家族、知人等がいるかどうか確かめ、それらの関係者に対応を依頼する。

○付近に家族、知人等がいない場合やいても対応できない場合
・警備隊本部へ連絡するほか、必要に応じて警察機関等へ連絡する。
・警察官や応援の警備員が到着するまでの間は、本人が負傷しないように、その動きを監視し、危険防止のため付近の群集を近寄らせない。
・本人が他人に迷惑を掛けている場合には、可能な範囲でその行為を制止するように努める。
・相手が精神障害者であることを理由に、その基本的人権を侵害するような言動は現に慎まなければならない。
・精神障害者であることが確実でない状況では、単に粗暴な者といった呼称を使用することが望ましい。

⑸ その他の要保護者
○混雑の激しい場所にいる妊婦、ベビーカーを押している人、体力のない高齢者や女性、小学生以下の子供等について
・混雑状態の中、警備員個人が群集の圧力から守ることはほとんど不可能である、直ちに混雑している場所から安全な場所へ誘導すること。 

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