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問題86、道路交通法第2条、定義(交通2級)

交通誘導警備業務
2級検定練習問題
問題86
次の文章は、道路交通法第2条、定義についての記述です、誤っているものを選びなさい。

① 「駐車」とは、車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により五分を超えて継続的に停止すること、又は車両等が停止し、かつ、運転者がその車両を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

② 「進行妨害」とは、車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。

③ 「徐行」とは、車が直ちに停止できるような速度で進行することで、ブレーキを操作してから1メートル以内で停止できることが必要でありおおむね時速8〜10キロ以下の速度で走行することをいう。

④ 「車両通行帯」とは、車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている道路の部分をいい、「路側帯」とは、歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない路端寄りに道路標示によつて区画されたものをいう。

⑤ 「停車」とは、車両等が停止することで駐車以外のものをいい、同乗者の乗降のための停止や、五分を超えない時間内のもので運転者が必ず乗車しおり直ちに運転することができる必要がある。

ヒント↓↓↓
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