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警備員の指導及び教育に関する制度の概要(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目
(令和版)

第1章 警備業務に関する基本的な事項

第2節 警備員の資質の向上に関する専門的な知識

1 警備員の指導及び教育に関する制度の概要

⑴ 警備業法第21条(警備業者等の責務)

警備業法
第四章 教育等
第一節 教育及び指導監督
(警備業者等の責務)
第二十一条 警備業者及び警備員は、警備業務を適正に行うようにするため、警備業務に関する知識及び能力の向上に努めなければならない。
2 警備業者は、その警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため、この章の規定によるほか、内閣府令で定めるところにより教育を行うとともに、必要な指導及び監督をしなければならない。

・警備業者及び警備員に対し、警備業務に関する知識及び能力の向上に努める義務があることを定めている。(第1項)
・警備業者は、その警備員に対して専門的な教育と必要な指導及び監督を行う義務があることを定めている。(第2項)

警備業法施行規則
第四章 教育等
第一節 教育及び指導監督
(教育)
第三十八条 法第二十一条第二項の規定による警備員に対する教育(以下「警備員教育」という。)は、基本教育、業務別教育並びに必要に応じて行う警備業務に関する知識及び技能の向上のための教育とする。
第2項以下省略

・警備員教育については、警備業法施行規則第38条において、警備業務の区分に応じて行う教育事項や教育時間数等が定められている。
・教育時間数については、教育を受ける者の警備業務の従事経験や警備員検定等の資格保有
状況によって減免される。(警備員教育の時間数一覧表(改)参照)

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⑵ 警備業法第22条(警備員指導教育責任者)

警備業法
第四章 教育等
第一節 教育及び指導監督
(警備員指導教育責任者)
第二十二条 警備業者は、営業所(警備員の属しないものを除く。)ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、その計画に基づき警備員を指導し、及び教育する業務で内閣府令で定めるものを行う警備員指導教育責任者を、次項の警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者のうちから、選任しなければならない。ただし、当該営業所の警備員指導教育責任者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から十四日間は、警備員指導教育責任者を選任しておかなくてもよい。
第2項以下省略

・警備業者は、営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者のうちから警備員指導教育責任者を選任する。

⑶ 警備業法第23条(検定)

警備業法
第四章 教育等
第二節 検定
(検定)
第二十三条 公安委員会は、警備業務の実施の適正を図るため、その種別に応じ、警備員又は警備員になろうとする者について、その知識及び能力に関する検定を行う。
2 前項の検定は、警備員又は警備員になろうとする者が、その種別の警備業務に関する知識及び能力を有するかどうかを学科試験及び実技試験により判定することによつて行う。
3 前項の場合において、国家公安委員会の登録を受けた者が行う講習会(以下単に「講習会」という。)の課程を修了した者については、国家公安委員会規則で定めるところにより、同項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
4 公安委員会は、第一項の検定に合格した者に対し、警備業務の種別ごとに合格証明書を交付する。第5項以下省略
  • 都道府県公安委員会は、警備業務の実施の適正を図るため、その種別に応じ、警備員又は警備員になろうとする者について、その知識及び能力に関する検定を行い、合格した者に対し、種別ごとに合格証明書を交付する。
  • 1級又は2級の資格を取得するには、公安委員会が行う検定を受験する方法と、登録講習機関が行う講習会を受講して修了考査に合格する方法がある。
  • 1級は当該種別の2級の検定合格証明書の交付後、1年以上の実務経験がないと受検又は受講できない。

◎資格取得方法

  • 都道府県公安委員会が行う検定を受験する。
  • 国家公安委員会の登録を受けた登録講習機関が行う講習会を受講する。
  • 合格しただけでは資格者とはならず、都道府県公安委員会に合格証明書の交付申請を行い、合格証明書が交付されて初めて資格者となる。 

◎合格証明書の交付がされない者

  • 18歳未満の者。
  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
  • 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者。
  • 最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者。
  • 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、若しくはその法律の規定による命令、又はその法律の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しない者。
  • アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者。
  • 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定める者。
  • 合格証明書の返納を命ぜられ、その日から起算して3年を経過しない者。

◎検定の合格証明書の携帯義務

  • 検定合格警備員に実施させる必要がある警備業務を行うとき、関係人から合格証明書の提示を求められる場合があるので、合格証明書は常に携帯しておく必要がある。

参考
 一般社団法人 東京都警備業協会(https://www.toukeikyo.or.jp/)
「警備員検定を受けるには?」(https://www.toukeikyo.or.jp/education/basic/special_way.html)

警視庁(https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/index.html)
「警備業」(https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/keibi/index.html)

「警備員になろうとする者の講習」を受けるには
特定非営利活動法人 警備人材育成センター(https://sgsse.com/index.html)

当ブログ関連記事(過去の記事)
警備員の指導及び教育(交通2級)
警備業法第21条と警備業法施行規則第38条
警備業法 第22条
警備業法第23条及び第18条

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