道路交通法 第二条、第1項(定義)第三号の四 路側帯
道路交通法 第一章 総則 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 三の四 路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。 ① 歩道の設けられていない道路 ② 道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分 上の①又は②の道路標示によつて区画された部分(主に白線) ☆道路標示とは ・道路上に書いてある標識。 ・道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路...