道路交通法

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道路交通法 第二条 第1項(定義)第十号 原動機付自転車

道路交通法 第一章 総則 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 十 原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、軽車両、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。 道路交通法施行規則 第一章 総則 (原動機付自転車の総排気量等の大きさ) 第一条の二 法第二条第一項第十号の内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リットル、定格出力について...
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道路交通法 第二条 第1項(定義)第九号 自動車

道路交通法 第一章 総則 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 九 自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、軽車両及び身体障害者用の車椅子並びに歩行補助車、小児用の車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車。 原動機付自転車、軽車両以外のもの。 歩行補助車等以外のもの。 大型自動車 ・車両総重量11トン以上 最大積載量6.5トン以上 または 乗車定員30人以上の自動車...
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道路交通法 第二条 第1項 (定義)第八号 車両

道路交通法 第一章 総則 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。 自動車 ・原動機の動力によって車輪を回転させ、軌条や架線を用いずに路上を走る車。出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia) 原動機付自転車 ・日本の法規における車両区分の一つで、原動機を備えた小型の二輪車を指す。法規上の条件を満たせば三輪、あるいは四輪のものもこの区分に該当する場合がある。 ・道路交通法では排気量50cc以下(電動機の場合は定格出力0.6kW以下)、道路運...
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道路交通法 第二条 第1項 (定義)第七号 車両通行帯

道路交通法 第一章 総則 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 七 車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。 ・車両が道路の定められた部分を通行するようにするために、白線などの道路標示によって示されている帯状の部分いわゆる走行レーンのこと。 規制実施基準 ・規制目的 車両が道路の定められた部分(車線)を通行することを指定することにより、交通流の整序 化を図り、もって交通の安全と円滑を図る。 ・根拠等 道路交通法...
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道路交通法 第二条 第1項 (定義)第六号 安全地帯

道路交通法 第一章 総則 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 六 安全地帯 路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分をいう。 道路標示「安全地帯(207)」 安全地帯、島状の施設 規制実施基準 ・規制目的 1 島状の施設が設けられていない場所において、路面電車に乗降する者又は横断している歩 行者の安全を図る。 2 安全地帯又は路上障害物に接近しつつあることを示すことにより、交通の安全を図る。...
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道路交通法 第二条 第1項 (定義)第五号 交差点

道路交通法 第一章 総則 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。 概ねピンク色の部分が交差点の範囲になります。
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道路交通法 第二条、第1項(定義)第四号の二 自転車横断帯

道路交通法 第一章 総則 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 四の二 自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。 道路標識等=道路標識又は道路標示 ☆自転車横断帯がない横断歩道で、横断歩道に歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合は、自転車に乗ったままで横断歩道を進むことができます。 ★横断歩道は歩行者が横断するための場所ですので、横断中の歩行者の通行を妨げるおそれがある時は自転車に乗ったまま通行してはいけません。 ◎交差点にお...
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道路交通法 第二条、第1項(定義)第四号 横断歩道

道路交通法 第一章 総則 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 四 横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。 ◯横断歩道の道路標識 ◯横断歩道の道路標示 ひし形マーク:前方に横断歩道等があることを示します。前方に横断歩道等があるので減速するなど歩行者等の安全に注意してください。 ☆横断歩道は歩行者優先です。 ・横断歩道や自転車横断帯に近づいた時は、横断する人や自転車がいないことが明らかな場合を除き、その...
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道路交通法 第二条、第1項(定義)第三号の四 路側帯

道路交通法 第一章 総則 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 三の四 路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。 ① 歩道の設けられていない道路 ② 道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分 上の①又は②の道路標示によつて区画された部分(主に白線) ☆道路標示とは ・道路上に書いてある標識。 ・道路の交通に関し、規制又は指示を表示する...
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道路交通法 第二条、第1項(定義)第三号の三 自転車道

道路交通法 第一章 総則 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。 第三章 車両及び路面電車の交通方法 第十三節 自転車の交通方法の特例 第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを...
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道路交通法、第二条(定義)第1項 第三号の二 本線車道

道路交通法 第一章 総則 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 三の二 本線車道 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。以下同じ。)又は自動車専用道路(道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)の本線車線により構成する車道をいう。 高速自動車国道法 第一章 総則 (高速自動車国道の意義及び路線の指定) 第四条 高速自動車国道とは、自動車の高速交通の用に供する道路で、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ、政治・経済・文化上特に重要な地...
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道路交通法、第二条(定義)第1項 第三号(車道)

道路交通法 第一章 総則 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 三 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。 歩道がない場合 歩道がある場合 次は、道路交通法、第二条(定義)第1項 第三号の二 本線車道 当ブログ内:道路交通法
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道路交通法、第二条(定義)第1項 第二号(歩道)

道路交通法 第一章 総則 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 二 歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。 道路構造令 内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 (用語の定義) 第二条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 歩道 専ら歩行者の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をい...
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道路交通法 第二条(定義)第1項 第一号(道路)

道路交通法 第一章 総則 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。 昭和二十七年法律第百八十号 道路法 第一章 総則 (用語の定義) 第二条 この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当...
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道路交通法 第一条(目的)

道路交通法 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。 この法律の目的をあらわしています。道路交通法はこんな内容の法律ですという宣言ですね。 目的とは、 ・道路における危険を防止し、その他交通の安全を図ること。 ・交通の円滑を図ること。 ・道路の交通に起因する障害の防止に資すること。              (資すること=助けとなる。役立つ。) 次は、道路交通法 第二条 第1項 第一号 道路 当ブログ内:道路交通法
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