道路交通法

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道路交通法 第71条の3(全ての座席でシートベルト)

ドライバーは、全ての座席でシートベルトを着用しなければなりません。!第四章 車両等の運転者及び使用者の義務第一節 運転者の義務(普通自動車等の運転者の遵守事項)第七十一条の三 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるや...
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良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書13

警察庁から、良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書(令和5年12月良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する有識者検討会)が発表されています。 今後、交通誘導警備業務、雑踏警備業務の実施現場にて、自転車に対する誘導方法に注意しなければならない事項が出るかもしれませんので注視して行きたいと思います。【今後の検討課題】1、自転車運転者講習制度の在り方について 本報告書の中でも言及されているが、自転車を交通反則通告制度の対象とするに当たっては、制度の対象外となる16歳未満の者に対する交通安全教育が非常に重要となってくる。今回の提言においては、現時点において自転車運転者講...
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良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書12

警察庁から、良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書(令和5年12月良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する有識者検討会)が発表されています。 今後、交通誘導警備業務、雑踏警備業務の実施現場にて、自転車に対する誘導方法に注意しなければならない事項が出るかもしれませんので注視して行きたいと思います。【良好な自転車交通秩序の実現させるための方策に関する提言】第4 自転車が通行しやすい交通規制の在り方2、有識者検討会において委員から出された主な意見 本有識者検討会において、警察における自転車通行空間の確保に向けた取組の現状やアンケート調査の結果を踏まえ、自転車が通行しや...
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良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書11

警察庁から、良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書(令和5年12月良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する有識者検討会)が発表されています。 今後、交通誘導警備業務、雑踏警備業務の実施現場にて、自転車に対する誘導方法に注意しなければならない事項が出るかもしれませんので注視して行きたいと思います。【良好な自転車交通秩序の実現させるための方策に関する提言】第4 自転車が通行しやすい交通規制の在り方1、自転車が通行しやすい環境を創出するための取組の現状と課題⑴ 自転車通行空間の整備 警察では、自転車通行空間を確保するための取組として、 道路管理者と連携した普通自転車専...
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良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書10

警察庁から、良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書(令和5年12月良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する有識者検討会)が発表されています。 今後、交通誘導警備業務、雑踏警備業務の実施現場にて、自転車に対する誘導方法に注意しなければならない事項が出るかもしれませんので注視して行きたいと思います。【良好な自転車交通秩序の実現させるための方策に関する提言】第3 自転車の運転者による携帯電話使用等及び酒気帯び運転への対応 本有識者検討会においては、自転車の安全な利用を促す政策について幅広く、総合的に検討するという観点から、自転車運転者による危険行為、具体的には携帯電話...
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良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書9

警察庁から、良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書(令和5年12月良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する有識者検討会)が発表されています。 今後、交通誘導警備業務、雑踏警備業務の実施現場にて、自転車に対する誘導方法に注意しなければならない事項が出るかもしれませんので注視して行きたいと思います。【良好な自転車交通秩序の実現させるための方策に関する提言】第2自転車の交通違反に対する効果的な違反処理の在り方5、自転車の交通違反に対する違反処理の今後の方向性〜違反者の行動改善に向けた指導取締りの推進〜 前記3及び4の意見を踏まえ、本有識者検討会においては、自転車の交通...
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良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書8

警察庁から、良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書(令和5年12月良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する有識者検討会)が発表されています。 今後、交通誘導警備業務、雑踏警備業務の実施現場にて、自転車に対する誘導方法に注意しなければならない事項が出るかもしれませんので注視して行きたいと思います。【良好な自転車交通秩序の実現させるための方策に関する提言】第2自転車の交通違反に対する効果的な違反処理の在り方5、自転車の交通違反に対する違反処理の今後の方向性〜違反者の行動改善に向けた指導取締りの推進〜 前記3及び4の意見を踏まえ、本有識者検討会においては、自転車の交通...
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良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書7

警察庁から、良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書(令和5年12月良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する有識者検討会)が発表されています。 今後、交通誘導警備業務、雑踏警備業務の実施現場にて、自転車に対する誘導方法に注意しなければならない事項が出るかもしれませんので注視して行きたいと思います。【良好な自転車交通秩序の実現させるための方策に関する提言】第2自転車の交通違反に対する効果的な違反処理の在り方3、有識者検討会における委員の主な意見 2の⑴及び⑵案それぞれにおけるメリット・デメリットを事務局において整理し(参考資料5)、本有識者検討会において議論を行った...
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良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書6

警察庁から、良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書(令和5年12月良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する有識者検討会)が発表されています。 今後、交通誘導警備業務、雑踏警備業務の実施現場にて、自転車に対する誘導方法に注意しなければならない事項が出るかもしれませんので注視して行きたいと思います。【良好な自転車交通秩序の実現させるための方策に関する提言】第2自転車の交通違反に対する効果的な違反処理の在り方1、自転車の指導取締りに関する現状と課題⑴ 指導取締りに関する現状 近年、国民のライフスタイルの変化等に伴い、自転車利用のニーズが高まる中、警察においても、自転車...
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良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書5

警察庁から、良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書(令和5年12月良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する有識者検討会)が発表されています。 今後、交通誘導警備業務、雑踏警備業務の実施現場にて、自転車に対する誘導方法に注意しなければならない事項が出るかもしれませんので注視して行きたいと思います。【良好な自転車交通秩序の実現させるための方策に関する提言】第1自転車に関するより効果的な交通安全教育の在り方4、有識者検討会において委員から出された主な意見 本有識者検討会において、警察における自転車利用者に対する交通安全教育の現状や関係団体等からのヒアリング結果等を踏ま...
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良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書4

警察庁から、良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書(令和5年12月良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する有識者検討会)が発表されています。 今後、交通誘導警備業務、雑踏警備業務の実施現場にて、自転車に対する誘導方法に注意しなければならない事項が出るかもしれませんので注視して行きたいと思います。【良好な自転車交通秩序の実現させるための方策に関する提言】第1自転車に関するより効果的な交通安全教育の在り方1、検討に当たっての基本的な考え方 自転車の交通安全教育は運転免許保有者に対するものと異なり、体系的かつ恒常的に教育を受けることが義務付けられているものではなく、ま...
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良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書3

警察庁から、良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書(令和5年12月良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する有識者検討会)が発表されています。 今後、交通誘導警備業務、雑踏警備業務の実施現場にて、自転車に対する誘導方法に注意しなければならない事項が出るかもしれませんので注視して行きたいと思います。【関係者ヒアリングの概要】 本有識者検討会においては、自転車交通事故被害者の御遺族に対するヒアリングを実施したほか、事務局において実施した自転車交通に係る関係者に対するヒアリングの結果について報告がなされた。 以下は、関係者からのヒアリング結果の概要である。1、交通事故関...
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良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書2

警察庁から、良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書(令和5年12月良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する有識者検討会)が発表されています。 今後、交通誘導警備業務、雑踏警備業務の実施現場にて、自転車に対する誘導方法に注意しなければならない事項が出るかもしれませんので注視して行きたいと思います。【自転車を取り巻く現状】1、政府の自転車に対する考え方と取組の現状 自転車は、広く国民に普及する交通手段である上、その活用が環境負荷の低減や災害時における交通機能の維持、国民の健康増進等の我が国が抱える重要な諸課題への対応方策として有用であることから、平成28年に「交通の...
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良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書1

警察庁から良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書(令和5年12月良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する有識者検討会)が発表されています。 今後、交通誘導警備業務、雑踏警備業務の実施現場にて、自転車に対する誘導方法に注意しなければならない事項が出るかもしれませんので注視して行きたいと思います。◎ 出典 警察庁ウェブサイト( 「良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書」(警察庁)(を加工して作成。【はじめに】 自転車は、幼児から高齢者まで幅広い層が多様な用途で利用する国民の身近な交通 手段であり、環境負荷の軽減や災害時における交通の機能の維持、...
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道路交通法 第二条 第1項(定義)第十号 原動機付自転車

道路交通法第一章 総則(定義)第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。十 原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、軽車両、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。道路交通法施行規則第一章 総則(原動機付自転車の総排気量等の大きさ)第一条の二 法第二条第一項第十号の内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リットル、定格出力については〇・六〇キロワットとし、そ...
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道路交通法 第二条 第1項(定義)第九号 自動車

道路交通法第一章 総則(定義)第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。九 自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、軽車両及び身体障害者用の車椅子並びに歩行補助車、小児用の車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車。原動機付自転車、軽車両以外のもの。歩行補助車等以外のもの。大型自動車・車両総重量11トン以上 最大積載量6.5トン以上 または 乗車定員30人以上の自動車中型自動車・車両総重量7.5...
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道路交通法 第二条 第1項 (定義)第八号 車両

道路交通法第一章 総則(定義)第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。自動車・原動機の動力によって車輪を回転させ、軌条や架線を用いずに路上を走る車。出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)原動機付自転車・日本の法規における車両区分の一つで、原動機を備えた小型の二輪車を指す。法規上の条件を満たせば三輪、あるいは四輪のものもこの区分に該当する場合がある。・道路交通法では排気量50cc以下(電動機の場合は定格出力0.6kW以下)、道路運送車両法では125cc以下(...
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道路交通法 第二条 第1項 (定義)第七号 車両通行帯

道路交通法第一章 総則(定義)第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。七 車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。・車両が道路の定められた部分を通行するようにするために、白線などの道路標示によって示されている帯状の部分いわゆる走行レーンのこと。規制実施基準・規制目的車両が道路の定められた部分(車線)を通行することを指定することにより、交通流の整序 化を図り、もって交通の安全と円滑を図る。・根拠等道路交通法 第2条 第1項 第7号、第20条 ...
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道路交通法 第二条 第1項 (定義)第六号 安全地帯

道路交通法第一章 総則(定義)第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。六 安全地帯 路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分をいう。道路標示「安全地帯(207)」安全地帯、島状の施設規制実施基準・規制目的1 島状の施設が設けられていない場所において、路面電車に乗降する者又は横断している歩 行者の安全を図る。2 安全地帯又は路上障害物に接近しつつあることを示すことにより、交通の安全を図る。根拠等・道路交通法 第2条 第1項 ...
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道路交通法 第二条 第1項 (定義)第五号 交差点

道路交通法第一章 総則(定義)第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。概ねピンク色の部分が交差点の範囲になります。
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道路交通法 第二条、第1項(定義)第四号の二 自転車横断帯

道路交通法第一章 総則(定義)第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。四の二 自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。道路標識等=道路標識又は道路標示☆自転車横断帯がない横断歩道で、横断歩道に歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合は、自転車に乗ったままで横断歩道を進むことができます。★横断歩道は歩行者が横断するための場所ですので、横断中の歩行者の通行を妨げるおそれがある時は自転車に乗ったまま通行してはいけません。◎交差点における自転車の通行方法の例出典:国土交...
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道路交通法 第二条、第1項(定義)第四号 横断歩道

道路交通法第一章 総則(定義)第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。四 横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。◯横断歩道の道路標識◯横断歩道の道路標示ひし形マーク:前方に横断歩道等があることを示します。前方に横断歩道等があるので減速するなど歩行者等の安全に注意してください。☆横断歩道は歩行者優先です。・横断歩道や自転車横断帯に近づいた時は、横断する人や自転車がいないことが明らかな場合を除き、その手前で停止できるように速度を落として進まな...
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道路交通法 第二条、第1項(定義)第三号の四 路側帯

道路交通法第一章 総則(定義)第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。三の四 路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。① 歩道の設けられていない道路② 道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分上の①又は②の道路標示によつて区画された部分(主に白線)☆道路標示とは・道路上に書いてある標識。・道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲・...
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