警備員指導教育責任者2号業務

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雑踏警備業務1「環境、雑踏事故防止対策要綱」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◎雑踏警備業務を取り巻く環境及ひ警備業務実施上の問題点 ○雑踏警備業務を取り巻く環境 *交通誘導警備業務や施設警備業務と併せて行っているのが現状である。 *雑踏や群集に関する知識に乏しく、単一的に業務を行う傾
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警備業務の形態と種別・4号業務・身辺警備業務(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 警備業務の形態と種別 警備業法第2条(定義) 第二条 この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 一 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 二 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務 三 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 四 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務 警備業法...
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警備業務の形態と種別・3号業務・運搬警備業務(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 警備業務の形態と種別 警備業法第2条(定義) 第二条 この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 一 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警
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警備員教育を行う者等を定める規程の一部改正

警備員教育を行う者等を定める規程の一部を改正(令和元年8月30日施行) 警備員教育を行う者等を定める規程 改正前と改正後の比較表(PDF) 出典 ・警察庁の施策を示す通達(生活安全局)() ・「警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行について」()を加工して作成
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警備員等の検定等に関する規則の一部改正

警備員等の検定等に関する規則の一部を改正(令和元年8月30日施行) 警備員等の検定等に関する規則 (特定の種別の警備業務の実施基準) 第二条 改正前と改正後の比較表(PDF) (講習会の実施基準) 第十七条 (学科試験等の科目等) 第六条 一級の検定の学科試験及び実技試験の科目及び判定の基準は別表第一に定めるとおりとし、二級の検定の学科試験及び実技試験の科目及び判定の基準は別表第二に定めるとおりとする。 改正前と改正後の比較表(PDF) ○空港保安警備業務及び雑踏警備業務における配置基準の見直し(規則第2条関係) (1) 改正の趣旨 特定の種別の警備業務については、当該業務に係る検定合格警備...
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警備業法施行規則の一部改正その6(趣旨と概要)

警備業法施行規則一部改正の趣旨と概要 1、警備員教育における教育時間数及び教育頻度の見直し等 (府令第38条第3項、第4項及び第5項、第66条並びに附則第2条、第3条及び第4条関係) (1) 改正の趣旨  各営業所及び警備業務の現場における警備員への指導教育体制の充実及び警備員の質の向上が図られたことで、より短時間の教育で教育目的を達成することができる状況にあること等を踏まえ、昭和58年に、警備員に対する指導・教育を充実させること等を目的として公布・施行された警備業法施行規則による規制強化を見直すこととした。 (2) 概要
 ア、教育時間数及び教育頻度の見直し(別添2-...
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警備業法施行規則の一部改正その5

警備業法施行規則 附則について 令和元年改正警備業法施行規則附則(PDF) ○ 経過措置 改正府令附則第2条第1項 ① 改正府令の施行の際現に営業所に備えている、改正府令の施行の日前に終了した教育期に係る教育計画書(旧府令第66条第1項第5号)及び警備員教育に係る実施年月日、内容等を記録した書類(同項第6号)についての府令第66条第2項の規定の適用については、なお従前の例によることとした。 改正府令附則第2条第2項 ② 改正府令の施行の際現に営業所に備えている、改正府令の施行の日の属する教育期に係る教育計画書(旧府令第66条第1項第5号)の保存期間については、改正府令の施行の日の前日から2年...
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警備業法施行規則の一部改正その4

警備業法施行規則 (警備員の名簿等) 第66条 第1項の第5号と第6号、第2項、第3項について(令和元年8月30日施行) 改正前と改正後の比較表(PDF) 「警備業法等の解釈運用基準について」より 第66条関連の抜粋 第31 警備員の名簿等(法第45条関係) 1 警備員名簿 (1) 府令第66条第1項第1号ハに掲げる事項は、例えば、「○○市内の道路工事現場における車両の誘導」、「○○市○○町○○の××ビルにおける常駐警備」のように、当該警備業務の具体的内容のほか、その行われる場所又は地域についても記載するように指導すること。 (2) 府令第66条第1項第1号ニ(5)の「その他国家公安委員...
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警備業法施行規則の一部改正その3

警備業法施行規則 (教育) 第38条 第5項 第6項について(令和元年8月30日施行) 改正前と改正後の比較表第5項、第6項、PDF 「警備業法等の解釈運用基準について」より 第38条第5項、第6項関連の抜粋 第19 警備業者等の責務(法第21条関係) 2 府令の定め (16) 府令第38条第5項において、 警備業者は、一定の要件を満たす警備員に対しては、現任教育義務の全部又は一部を免除されており、特に、 ① 1級合格証明書の交付を受けている警備員で当該合格証明書に係る種別の警備業務に従事させ ているもの 及び ② 指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員で当該指導教育責任者資格者...
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警備業法施行規則の一部改正その2

警備業法施行規則 (教育) 第38条 第3項 第4項について(令和元年8月30日施行) 改正前と改正後の比較表第3項,PDF 改正前と改正後の比較表第4項,PDF 「警備業法等の解釈運用基準について」より 第38条 第3項、第4項関連の抜粋 第19 警備業者等の責務(法第21条関係) 2 府令の定め (15) 府令第38条第4項において、 警備業者は、一定の要件を満たす警備員に対しては、新任教育義務の全部又は一部を免除されており、特に、 ①合格証明書の交付を受けている警備員で当該合格証明書に係る種別の警備業務に従事させようとするもの、 ②指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員で当該...
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警備業法施行規則の一部改正その1

警備業法施行規則 (教育) 第38条 第2項について(令和元年8月30日施行) 改正前と改正後の比較表,PDF 「警備業法等の解釈運用基準について」より 第38条第2項関連の抜粋 第19 警備業者等の責務(法第21条関係) 2 府令の定め (2) 府令第38条第2項の表の教育事項中「警備員の資質の向上に関すること」とは、警備業の現状と社会的役割に関すること、警備員の使命と心構えに関すること等をいう。 (3) 府令第38条第2項の表の教育事項中「その他警備業務の適正な実施に必要な法令」とは、日本国憲法(基本的人権)、刑法(明治40年法律第45号。正当防衛、緊急避難等)、刑事訴訟法(昭和23年法律...
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警備業法施行規則と警備員等の検定等に関する規則の改正

警備業法施行規則と警備員等の検定等に関する規則の一部が改正され、8月30日に公布・施行されました。 改正内容 警備業法施行規則 新任・現任両教育の時間数の削減など警備員教育の合理化。 警備員等の検定等に関する規則 空港保安警備業務及び雑踏警備業務における配置基準の見直し。 従来の「新任教育」は、基本教育15時間以上、業務別教育15時間以上の計30時間以上。 改正後は基本教育と業務別教育を合わせて20時間以上になります。 詳しい「新任教育」と「現任教育」の新旧比較表は以下の通りです。 新任教育の教育時間数(新旧比較) 現任教育の教育時間数(新旧比較) 「現任教育」は、今までは教育期(前期:4月...
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警察庁の施策を示す通達(生活安全局)警備業に関すること

警察庁の施策を示す通達(生活安全局)警備業に関すること 以下の二つが発出されています 警備業法等の解釈運用基準について(通達) 警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行について(通達) 第1 警備業法施行規則の一部改正 1 警備員教育における教育時間数及び教育頻度の見直し等(府令第38条第3項、第4項及び第5項、第66条並びに附則第2条、第3条及び第4条関係) 2 警備員教育における実施可能な講義の方法の拡大(府令第38条第2項関係) 第2 警備員等の検定等に関する規則の一部改正 1 空港保安警備業務及び雑踏警備業務における配置基準の見直し(規則第2条関係) 2 登録講習機関による講習...
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警備業務の形態と種別・2号業務・交通誘導警備業務・雑踏警備業務(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 警備業務の形態と種別 警備業法第2条(定義) 第二条 この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 一 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(
警備員指導教育責任者2号業務

警備業務の形態と種別・1号業務・施設警備業務(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 警備業法第2条(定義) 第二条 この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 一 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」
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警備員教育の実施要領3(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 警備員教育の実施要領 ◉実技訓練の方法 警備業務実施の現場以外の場所で、対象警備員に対し動作、技術等を経験させ、知識、技能を身につけてもらう方法。 1, 実技訓練の方法と意義 警備業法施行規則第38条 ・以下の項目
警備員指導教育責任者2号業務

警備員教育の実施要領2(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 警備員教育の実施要領 ◉講義の方法による警備員教育 1 講義の方法の意義と特徴 ・講師の言葉によって、教育内容を多数の受講者に対し体系的、理論的に伝達し、その理解と習得を図る。 メリット ①内容を理論的に系統立てて教え
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警備員教育の実施要領1(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 警備員教育の実施要領 ◉警備員教育の概要 ・法第21条第2項に基づき、府令第38条において、その概要規定、教育計画書の作成、教育の実施管理等は、これに準拠しなければならない。 ○教育事項及び教育方法
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警備員指導の実施要領3(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 警備員指導の案施要領 *業務の習熟は、警備員自身の自発的な努力に基本を置き、指導教育責任者が適時、適切な助言、指導を行うことにより適正で確実な習熟がなされる。 ◉効果的な業務指導の要領 第1段階 「指導の受入れ態勢作り」
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警備員指導の実施要領2(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 警備員指導の案施要領 ◉能力の評価と業務指導計画の策定 ・面接よって個々の警備員の能力の評価とそれに合わせた指導内容を明確に把握し、それに基づいて目標を設定して指導計画を樹立する。 ○能力の評価 ・警備員に対する能力の評価
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警備員指導の実施要領1(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 警備員指導の案施要領 ◉面接指導 ○定期面接の実施 *計画的、効果的指導業務の手順  ①個々の能力の評価とそれに合わせた指導内容の確認。  ②指導目標の設定と指導計画の確立。  ③効果的な指導の実施と正確な記録。
警備員指導教育責任者2号業務

警備員指導教育責任者の業務3(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 ◎警備員指導教育責任者の業務 警備業法 (警備員指導教育責任者) 第二十二条 第1項  警備業者は、営業所(警備員の属しないものを除く。)ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員の指導及び教育に
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警備員指導教育責任者の業務2(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 ◎警備員指導教育責任者制度の意義 *指導及び教育が直接には利潤に結びつかないため、これを懈怠したり、形がい化する業者が後を絶たない。 *昭和57年の警備業法の改正 ・営業所ごとに警備員指導教育責任者資格者証の交付
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