警備員指導教育責任者2号業務

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刑事訴訟法、現行犯逮捕4、実力行使の限界(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉刑事訴訟法 ○一般私人の現行犯逮捕に伴う実力行使の限界 ・現行犯人を逮捕するために、ある程度の実力を行使することは当然許されるべく、その限度は逮捕者の身分、犯人の挙動その他その際における具体的状況に応じて、社会通念
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刑事訴訟法、現行犯逮捕3、軽微な犯罪(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉刑事訴訟法、現行犯、軽微な犯罪 刑事訴訟法 第二百十七条  三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯
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刑事訴訟法、現行犯逮捕2(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉刑事訴訟法、現行犯逮捕 憲法 第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 刑事訴訟法 第213条 現行犯人は
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刑事訴訟法、現行犯逮捕1(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉刑事訴訟法、現行犯逮捕 憲法 第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 刑事訴訟法 第213条
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刑事訴訟法(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 刑事訴訟法 刑事訴訟法第1条 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。 憲法第31条
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刑法、財産を害する罪(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 刑法 ◎財産を害する罪 ○窃盗 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ・刑法243条によって、窃盗罪の未遂に関しても処罰が行われる。 ☆窃盗罪の構成要件
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刑法、自由、平穏又は秘密を害する罪(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 刑法 ◎自由、平穏又は秘密を害する罪 ○逮捕及び監禁 (逮捕及び監禁の罪) 第220条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 ・「逮捕」とは、罪を犯したと疑われる人(被疑者)の身体を
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刑法、生命又は身体を害する罪(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 刑法 ◎生命又は身体を害する罪 ○殺人 第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 ・殺人罪とは、人を殺すことを内容とする犯罪、故意による殺人。 ○暴行 第208条 暴行を加えた者が人を傷害する
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刑法、その他の違法性阻却事由(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 刑法 ◎犯罪 ○その他の違法性阻却事由  刑法第35条 「法令又は正当な業務による行為は、 罰しない。」 「業務」=社会生活上また職業や事業などで反復・継続して行う行為や仕事や活動。 ① 法令行為  ・法令によって
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刑法、緊急避難(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 刑法 ◎犯罪 ○緊急避難 ・国家が危急状態を救う余裕がないとき、私人自ら利益侵害から守ることを認める。 ・他人の不正行為によって利益侵害の状態が生じたとき。 ・他人の違法でない行為によって利益侵害の状態が生じたとき。
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刑法、正当防衛(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 刑法 ◎犯罪 ○正当防衛 ・社会生活上の利益を他人の不法な侵害から守ることは国家の任務。 ・緊急の場合、国家の助けを待っことなく権利を守る行為として一定の範囲で実力行使を許容する。 刑法第七章 犯罪の不成立及び刑の減免
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刑法、犯罪2(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 刑法 ◎犯罪 ○構成要件 ・刑法、刑罰法規に規定された犯罪の類型。 (犯罪構成要件、特別構成要件など) 例えば… 刑法第二十六章 殺人の罪 (殺人) 第百九十九条 人を殺した者は、…は殺人罪の構成要件 刑法第三十六章
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刑法、犯罪(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 刑法 ◎犯罪 ○犯罪の成立要件 ・刑法上の「犯罪」とは、「構成要件に該当する違法で有責な行為である」 ・構成要件該当性、違法性、有責性という要件を備えた行為である。 ・狭義的には刑罰が科せられる行為、広義的には社会的
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刑法(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 刑法 ◎警備業務と犯罪 ・「事故」の中には、窃盗、傷害、不法侵入その他の犯罪によるものが含まれ、警備業務に従事する警備員は、これらの犯罪の発生に接する機会が一般人と比べて多くなるものと思われる。 ・刑法についての知識
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憲法、基本的人権、受益権(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 憲法(基本的人権) ◎受益権 憲法 第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 ・裁判を受ける権利 ・人々が自分の権利・自由を侵害され法律上の争いが生じたとき、自己の権利や利益を守るため裁判所に
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憲法、基本的人権、社会権(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 憲法(基本的人権) ◎社会権 ・人間が、社会を生きていく上で人間らしく文化的に生きるための権利。日本では生存権、教育を受ける権利、労働基本権を社会権と呼ぶ。 ○生活権 憲法第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の
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憲法、基本的人権、自由権3(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 憲法(基本的人権) ◎自由権 ○人身の自由の保障に関する根本原則 憲法第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 ・どんな人も「法律の定める手続」
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憲法、基本的人権、自由権2(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 憲法(基本的人権) ◎自由権 ○表現の自由 憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 *対外的に思想・意見
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憲法、基本的人権、自由権(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 憲法(基本的人権) ◎自由権 ・基本的人権の分類の一つ、法律に反しない限り国民各個人が国家から制約も強制もされず、自由に物事を考え、自由に行動できる権利。 ○自由権は以下の3つに分類できる。 ①精神的自由権 思想
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憲法、基本的人権、4(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 憲法(基本的人権) ◎基本的人権の意義と性格 ○基本的人権の性格 ・個人の尊重と公共の福祉 日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利
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憲法、基本的人権、3(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 憲法(基本的人権) ◎基本的人権の意義と性格 ○基本的人権の性格 日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
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憲法、基本的人権、2(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 憲法(基本的人権) ◎基本的人権の意義と性格 ○基本的人権の性格 日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務 第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない
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憲法、基本的人権、1(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 憲法(基本的人権) ◎序論 警備業務の特殊性から、基本的人権と極めて密接な関わりを有している。 ・他人の権利、自由を侵害する等の行き過ぎや不当な行為を伴いやすい。 ・委託者と第三者との複雑多様な利害関係の中での
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