2号警備業務、道路交通法17「道路使用の許可」(指教責実務)
警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯道路における禁止行為と道路の使用の許可 上図出典:警察庁ウェブサイト( 道路交通法(禁止行為) 第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。 2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。 3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。 4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。 ...