指教責2号業務

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警備員指導教育責任者2号業務

2号警備業務、道路交通法17「道路使用の許可」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯道路における禁止行為と道路の使用の許可 上図出典:警察庁ウェブサイト( 道路交通法(禁止行為) 第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。 2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。 3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。 4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。  一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。 ...
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2号警備業務、道路交通法16「交通事故の場合の措置」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯車両等の通行方法 (14) 交通事故の場合の措置(道路交通法第72条) 「交通事故」とは、車両等の交通によって、人が死傷する又は物の損壊が発生することをいう。 交通事故があったときは、当該車両等の運転者等は、次の措置を講じなければならない。 直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止するなどの必要な措置を講じる。負傷者を救護することなく現場から立ち去った場合は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる。 警察官に交通事故が発生した日時及び場所死傷者の数及び負傷者の負傷の...
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2号警備業務、道路交通法15「停車又は駐車の方法」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯車両等の通行方法 (13) 停車又は駐車の方法(道路交通法第47条) ・車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ他の交通の妨害とならないようにしなければならない。 ・車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ他の交通の妨害とならないようにしなければならない。 ・車両は、車道の左側端に接して路側帯が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、当該路側帯に入り、かつ他の交通の妨害とならないようにしなければならない。ただし、幅員が0.75メート...
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警備員指導教育責任者2号業務

2号警備業務、道路交通法14「駐車を禁止する場所」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯車両等の通行方法 (12) 駐車を禁止する場所(道路交通法第45条) ・道路標識等によって駐車が禁止されている場所(警察署長の許可を受けた場合を除く) ・人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から 3メートル以内の部分 ・道路工事が行われている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分 ・消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分 ・消火栓、指定消防...
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2号警備業務、道路交通法13「停車及び駐車を禁止する場所」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯車両等の通行方法 (11) 停車及び駐車を禁止する場所(道路交通法第44条)  ・道路標識等によって停車及び駐車が禁止されている場所。 ・交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル  ・交差点の側端又は道路の曲がりかどから5メートル以内の部分 ・横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分 ・安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分 ・乗合自動車の停留所又...
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2号警備業務、道路交通法12「緊急自動車の特例」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯車両等の通行方法 (10) 緊急自動車等の特例(道路交通法第41条) ☆緊急自動車には、通行方法に関する様々な特例が定められている。 ◯以下の規定は除外される 道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分の通行 安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分の通行 左側寄り通行 車両通行帯の設けられた道路での通行方法 路線バス等優先通行 道路外に出る場合の方法 横断等の禁止 進路の変更の禁止 追越しの方法 追越しを禁止する場所 左折又は右...
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2号警備業務、道路交通法11「緊急自動車の優先」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯車両等の通行方法 ⑼ 緊急自動車の優先(道路交通法第40条) ☆緊急自動車が接近してきた場合の対応 *交差点又はその付近 路面電車は交差点を避けて、車両は交差点を避け、かつ道路の左側に寄って一時停止しなければならない。 一方通行道路で左側に寄ることがかえって緊急自動車の通行の障害となるときは右側。 「一時停止」の時間的範囲は、緊急自動車が接近し、当該交差点又は進路を譲って一時停止している路面電車や車両の側方を通過するまでとされている。  *交差点又はその付近以外の場所 車両は道路の左側(右側の場合もある...
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2号警備業務、道路交通法10「緊急自動車の要件」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◯車両等の通行方法 ◎道路交通法施行令 (8) 緊急自動車の要件(道路交通法施行令第14条等)  サイレンを鳴らし、赤色の警光灯をつけなければならない。 警察用自動車が、速度制限に違反する車両等を取り締まる場合、特に必要があると認められる場合にはサイレンを鳴らさなくてもよい。  サイレン及び警光灯について(道路運送車両の保安基準第49条第1項) 警光灯は、前方150メートルの距離から点灯を確認できる赤色のものであること。 サイレンの音の大きさは、その自動車の前方20メートルの位置において90デシベル以上120デシベル以...
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2号警備業務、道路交通法9「車両等の通行方法7」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯車両等の通行方法 ( 7 )緊急自動車の通行区分等(道路交通法第39条) 緊急自動車の通行区分及び通行方法について、法第17条第5項に規定する場合のほか、追い越し等のためやむを得ない必要があるときは、同条第4項の規定にかかわらず、道路の右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。 緊急自動車は、法令の規定によって一時停止しなければならない場所において停止することを要しないが、他の交通の安全に注意して徐行する義務がある。 緊急自動車(道路交通法施行令第13条) 消防用自動車、救急用自動車そ...
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未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル「警備業編」18、異常事態発⽣時の対応2

警備員指導教育責任者2号業務 「未熟練労働者の安全衛生教育マニュアル、警備業編」より 第1章 未熟練労働者に対する安全衛生教育 (安全衛生担当者用)令和2年3月 第Ⅱ 未熟練労働者に対する安全衛生教育の流れ 5. 災害防止の基本を教える(その3)【緊急時のポイント】 ◯ 救急蘇生法 業務の性質上、事件・事故などに伴う負傷者を取り扱う機会が多く、そのような事態に遭遇した場合、適切な措置をとることが社会的に期待される。 平素から応急措置について正しい知識と技能に精通し、習熟しておくことが重要。 「救急蘇生法」の関連記事 救急法の意義と重要性 救急蘇生法1(指教責基本) 救急蘇生法2(指教責基本) ...
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未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル「警備業編」17、異常事態発⽣時の対応1

警備員指導教育責任者2号業務 「未熟練労働者の安全衛生教育マニュアル、警備業編」より 第1章 未熟練労働者に対する安全衛生教育 (安全衛生担当者用)令和2年3月 第Ⅱ 未熟練労働者に対する安全衛生教育の流れ 5. 災害防止の基本を教える(その3)【緊急時のポイント】 ◯ 警察機関等への連絡 警備員はその業務の性質上、事件・事故などに遭遇することが多い。 冷静沈着に状況を把握すること。 被害の拡大防止、負傷者等の救護・誘導を行う。 警察機関等への通報連絡を的確に行えるよう、平素から通報連絡の手段を習熟しておくこと。 ア. 通報の手段 ① 加入電話の場合 受話器を外し、発信音を確かめてから局番なし...
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2号警備業務、道路交通法8「車両等の通行方法6」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯車両等の通行方法 (6)横断歩道等における歩行者等の優先(道路交通法第38条) ☆横断歩道等(横断歩道及び自転車横断帯)における歩行者等の保護のための車両の通行方法 ア. 通常の速度と方法で横断歩道等を通過してよいとき(安全確認義務はある)とは、横断歩道等により横断しようとする歩行者等が明らかにないときである。 イ. 横断歩道等の直前で停止することができる速度で接近しなければならないとき。  ・間もなく横断歩道等へ差し掛ろうとしている歩行者等が認められる場合。 ・横断歩道等の端に立ち通行する車両等の動き...
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2号警備業務、道路交通法7「車両等の通行方法5」(指教責実務)

2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯車両等の通行方法 (5) 交差点における他の車両等との関係等(道路交通法第36条)
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2号警備業務、道路交通法6「車両等の通行方法4」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯車両等の通行方法 (4) 交差点における右左折の方法(道路交通法第34条)  道路交通法 第三章 車両及び路面電車の交通方法 第六節 交差点における通行方法等 (左折又は右折) 第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。 2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路...
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2号警備業務、道路交通法5「車両等の通行方法3」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯車両等の通行方法 ⑶ 道路外に出る場合の方法(道路交通法第25条) 道路交通法 第三章 車両及び路面電車の交通方法 第三節 横断等 (道路外に出る場合の方法) 第二十五条 車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。 2 車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。...
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2号警備業務、道路交通法4「車両等の通行方法2」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯車両等の通行方法 ⑵ 左側寄り通行と歩行者の側方通過(道路交通法第18条)  道路交通法 第三章 車両及び路面電車の交通方法 第一節 通則 (左側寄り通行等) 第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄ると...
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2号警備業務、道路交通法3「車両等の通行方法」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯車両等の通行方法 ⑴ 通行区分(道路交通法第17条)  道路交通法 第三章 車両及び路面電車の交通方法 第一節 通則 (通行区分) 第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。 2 前...
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2号警備業務、道路交通法2「歩行者の通行方法」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯歩行者の通行方法 ⑴ 歩行者の通行区分(道路交通法第10条) 道路交通法 第二章 歩行者の通行方法 (通行区分) 第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。 2 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を...
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2号警備業務、道路交通法1「交通誘導と交通整理、目的、定義」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯交通誘導と交通整理の違い ・警備員の行う交通誘導警備業務は、警備業法や道路交通法等の法令によって、特別に権限が与えられているわけではない。 ・道路工事現場等で人や車両の通行の危険を防止し、一般交通に与える迷惑を緩和するという目的に適合する範囲内で、誘導を受ける側の自発的な協力に基づいて行われるものに過ぎない。 警備業法 (警備業務実施の基本原則) 第十五条 警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害...
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交通誘導警備業務23「交通誘導警備業務を適正に実施する知識及び技能」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉その他交通誘導警備業務を適正に実施するために必要な知識及び技能 ◎現場における指導・監督 ☆指導・監督は、警備業務の適正な実施に欠かすことができないものである。 ・「指導」とは、直接指示を下したり、説明を加えたり、質問に答えたりして教えること。 ・「監督」とは、その人の指示のとおりに相手が行動するように取り締まること。  ・警備業者が適正な指導及び監督を怠ると、現場の警備員が勝手に警備計画書等で取り決めていないことを行っていたり、事故や苦情につながるような行為を行っていたりしても、それらの行為を確認することができない。  ◎指導担当者の心構え ⑴ 端正な服装等 ...
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交通誘導警備業務22「警備指令書」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉業務管理 ◎警備指令書 ・警備指令書は、現場において直接警備業務に当たる警備員の勤務指針を内容とするものであり、警備計画を基礎として、現場における警備員の活動の内容を詳細に定めたものである。 ◎警備指令書の作成要領 ・工事現場の作業内容、現場及び周辺の道路状況や交通事情等に応じて、現場における警備員の業務内容は多種多様である。 ・警備指令書の作成に当たっては、その具体的内容をできる限り詳細に記載する。  ◎警備指令書作成上の留意事項 ⑴ 警備業務の種別、所在地、契約先名、責任者及び警備目的  ・警備業務の種別、所在地、契約先名、責任者氏名及び警備目的は、警備計画...
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未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル「警備業編」16、「プロパー事故」防止

警備員指導教育責任者2号業務 「未熟練労働者の安全衛生教育マニュアル、警備業編」より 第1章 未熟練労働者に対する安全衛生教育 (安全衛生担当者用)令和2年3月 第Ⅱ 未熟練労働者に対する安全衛生教育の流れ 4. 災害防止の基本を教える(その2)【災害の種類別】 ⑺ 「プロパー事故」防止のポイント ◯プロパー事故 ・警備業特有の事故。 ・犯人からの襲撃、万引き犯や第三者からの暴行、警備業務実施中に番犬等に咬まれるなど。滑った、転倒したという一般の事故とは区別されている。 【不審者への対応】 *丁寧な説明、誠意ある言葉で声掛けをする。 ・相手の感情や気持ちに寄り添うことで争いを回避できます。 ・...
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交通誘導警備業務21「警備計画書」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉業務管理 ◎警備計画書 ・警備契約締結時、契約先が求める警備内容に基づき、警備場所に関する基本方針、具体的な実施方法等、当該警備業務の内容を詳細に定めた警備計画書を契約書に添付する場合が多い。 ・後になって両者間で紛争が生じないよう、契約先と警備業者間で合意事項をできる限り詳細に取り決めておく必要があるため、作成される。 ・合意のうえ、作成された警備計画書に従わずに警備業務が遂行され、契約先が被害を受けその被害が拡大した場合、警備業者は被害に関し、債務不履行責任を負う。 ・警備計画書の作成は、できる限り詳細かつ明確に内容を記載する。 ◎警備計画書の作成要領 ・事...
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