指教責2号業務

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警備員指導教育責任者2号業務

未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル「警備業編」15、「はさまれ」災害防止

警備員指導教育責任者2号業務 「未熟練労働者の安全衛生教育マニュアル、警備業編」より 第1章 未熟練労働者に対する安全衛生教育 (安全衛生担当者用)令和2年3月 第Ⅱ 未熟練労働者に対する安全衛生教育の流れ 4. 災害防止の基本を教える(その2)【災害の種類別】 (6)「はさまれ」災害防止のポイント ◎車両の運転手からよく見える場所に立ちましょう! *運転手の死角になる場所に立つと、運転手が警備員に気付かず運転を開始することがあります。 ・死角に入らないようにする。 ・運転手が警備員に気付いていない場合、急発進することがあるため適切な安全距離を保ち、必要以上に慌てずに対処する。 ・バックしてく...
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未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル「警備業編」14、「墜落・転落」災害防止

警備員指導教育責任者2号業務 「未熟練労働者の安全衛生教育マニュアル、警備業編」より 第1章 未熟練労働者に対する安全衛生教育 (安全衛生担当者用)令和2年3月 第Ⅱ 未熟練労働者に対する安全衛生教育の流れ 4. 災害防止の基本を教える(その2)【災害の種類別】 (5)「墜落・転落」災害防止のポイント ◎巡回経路や通路は明るいうちに確認しよう! *階段や段差がある箇所、滑りやすい箇所などは明るいうちに確認し、転落や墜落の危険があれば情報を共有し危険を取り除く。 ・夜間や暗がりでは、階段や段差があることに気付かず、足を踏み外して転落・墜落のおそれがある。 ・高層ビルの建築現場や、海沿いの巡回など...
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交通誘導警備業務20「現場事前調査」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉業務管理 ◎現場事前調査の意義 ・交通誘導警備業務は、道路工事現場等を通行する人や車両の通行の安全を図り、事故を防止することを目的とする。 ・目的達成のためには、警備実施場所について周到な事前調査が不可欠。 ◎事前調査の着眼事項  ・事前調査は、警備場所を中心とした周辺の道路状況、交通量、交通規制等について、できる限り正確かつ多くの情報を収集し、その実態を的確に把握すること。  ・所轄警察署や道路管理者等に問い合わせ、必ず実地踏査を行う。 ⑴道路状況について ・道路状況の的確な実態調査を行うための着眼事項  ア 道路の幅員及び車両の高さ、重量等の制限状況  イ ...
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警備員指導教育責任者2号業務

交通誘導警備業務19「警備保障契約」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉業務管理 ◎警備契約 ◯警備保障契約 1.契約の形態  ・複数の警備業者によって行われる警備業務の契約形態として四つの形態が考えられる。 ⑴ 下請契約 ⑵ 警備業者ごとの個別契約 ⑶ 連名による契約 ⑷ 協同組合契約 ⑴ 下請契約 ・契約先と元となる警備業者(元請)が一括して警備契約を締結、警備業務の実施に際して、その業務の一部又は全部を他の警備業者(下請・複数も可)に委託する形態。 ・下請間との契約のほかは元請契約書の内容に下請業者名等を明示する必要がある。  ⑵ 警備業者ごとの個別契約 ・契約先が当該警備業務の実施に参加するすべての警備業者と、それぞれ個別に...
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交通誘導警備業務18「警備契約」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉業務管理 ◎警備契約 ・警備契約とは、契約先からの依頼を受けて、警備業務の提供を約する契約である。 ・警備契約の形態は、一般的には請負契約である。(労働条件によって契約形態は異なる「委任契約」となる場合もある) ・警備業務は、「安心と安全を提供する」という責務があり、それを果たすことによって報酬が得られる。これは「無形の成果」という考え方に基づくもので、警備員が適切に警備を行っていたから、「今日は何もトラブルが起きなかった」という解釈になる。 ☆警備業務は、警備業者が雇用する警備員を当該雇用関係の下に、かつ他人の指揮命令を受けて警備業務に従事させることが適当でな...
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交通誘導警備業務17「安全衛生活動」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉安全衛生管理 ◎交通誘導警備の現場における安全衛生活動 ◯安全な作業方法について ア 警備計画とその周知 ・警備員に対して、警備契約書、警備計画書等に基づき行うべき警備業務の範囲を十分に把握させること。 イ 保護帽等の着用 ・各種の工事現場において車両の交通等によって危険が予想される業務に従事する場合は、保護帽を着用させること。 ・業務の状態に応じた安全靴を使用させること。 ・業務を夜間に行う場合には、夜光性又は反射機能のある安全ベスト及び照度の十分な誘導灯を使用させること。 ・夜間とは、安全確保の観点から、薄暗くなったときから十分明るくなるまでの時間帯を夜間と...
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交通誘導警備業務16「健康診断」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉安全衛生管理 ◎安全衛生管理体制 ◯健康診断(一般健康診断) ・事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。 ・労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。 ・健康診断の実施は、法で事業者に義務を課していることから、その費用は、事業者が実施すべきものであり、受診に要した時間の賃金についても事業者が支払うことが望まし。 ア.雇入れ時の健康診断(労働安全衛生規則(雇入時の健康診断)第四十三条) ・警備業者は、常時使用する警備員等を雇い入れるときは、当該警備員等に対し、医師による健康診断を行わなけ...
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交通誘導警備業務15「産業医」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉安全衛生管理 ◎安全衛生管理体制 ◯産業医 ・職場において労働者の健康管理等を効果的に行うためには、医学に関する専門的な知識が不可欠である。 ・常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は、産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならない。 ・警備業者は、常時50人以上の警備員等を使用する事業所ごとに、産業医を選任しなければならない。 ア.産業医の選任 ・事業者は、事業場の規模に応じて、以下の人数の産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならない。 (1)労働者数50人以上3,000人以下の規模の事業場 ・・・ 1名以上選任 (...
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交通誘導警備業務14「衛生推進者」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉安全衛生管理 ◎安全衛生管理体制 ◯衛生推進者 ア.衛生推進者の選任 ・安全管理者及び衛生管理者の選任が義務づけられていない中小規模事業場の安全衛生水準の向上を図るため、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者を選任し、労働者の安全や健康確保などに係わる業務を担当させなければなりません(安全管理者の選任対象外の業種では安全衛生推進者に代わり衛生推進者を選任し、衛生にかかる業務を担当させます)。 ・安全衛生推進者(労働安全衛生法第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあっては衛生推進者)は、労働安全衛生法第12条の2により、...
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交通誘導警備業務13「衛生管理者」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉安全衛生管理 ◎安全衛生管理体制 ◯衛生管理者 ア.衛生管理者の選任 *警備業者は、常時50名以上の警備員等を使用する事業所ごとに選任しなければならない。 ・衛生管理者は、労働安全衛生法第12条第1項により、一定の規模の事業場ごとに選任が義務付けられているものです。 ・衛生管理者を選任しなければならない事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場です。 ・衛生管理者の選任は、衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行い、衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。 ・衛生管理者はその事業場に...
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交通誘導警備業務12「安全衛生管理」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉安全衛生管理 ◎安全衛生管理の意義 警備員等の労働災害、通勤災害は後を絶たず、死亡災害も毎年数十件にのぼる。 劣悪な労働環境下で勤務することも少なくなく、労働災害の増加傾向が深刻化。 他人の生命、身体、財産等を守るべき警備員自身が労働災害に被災することは、重大な問題である。 労働災害が発生した場合、原因によっては、労働安全衛生法違反に問われたり、刑事・民事双方の責任を負う可能性がある。 損害賠償責任が生じるケースもあり、企業の存続にも影響を及ぼしかねない。 ◯労働災害を防止するためには 警備業者自らが安全衛生管理体制を整備し、警備員の勤務場所における危険要因を十...
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未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル「警備業編」13、「熱中症」災害防止

警備員指導教育責任者2号業務 「未熟練労働者の安全衛生教育マニュアル、警備業編」より 第1章 未熟練労働者に対する安全衛生教育 (安全衛生担当者用)令和2年3月 第Ⅱ 未熟練労働者に対する安全衛生教育の流れ 4. 災害防止の基本を教える(その2)【災害の種類別】 (4)「熱中症」災害防止のポイント ★スムーズな緊急対応のため、日ごろから訓練を行い滞りなく対応できるように心がける。 ◎ 水分と塩分はこまめに補給し、休憩をとりましょう! ◯作業開始前から水分と塩分を補給し、定期的にスポーツ飲料などを摂取すると同時にこまめに休憩をとりましょう。 ・汗で失われた水分と塩分(ナトリウム)は定期的にスポー...
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交通誘導警備業務11「車両誘導場所、歩行者誘導場所での受傷事故防止対策その2」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉車両誘導場所、歩行者誘導場所での受傷事故防止対策 ◎危険の予知 ・受傷事故等を防止するため、危険を予知する訓練を行う。 ・交通誘導警備業務に際しての危険予知は、車両の操舵特性と運転者の心理、歩行者、特に、子供の行動特性等を知ることなど。 ・発生しがちな危険を予測し、早期に発見した場合は、適切に回避できるよう研鑽する。 ○危険予知とは ・労働災害が発生する直接の原因は「不安全な状態」と「不安全な行動」 ・「不安全な状態」とは、設備面や管理面の不備 ・「不安全な行動」とは、 ア、ヒューマンエラー(不注意に起因する行動) ・見間違いや聞き間違い、うっかりやぼんやりとい...
警備員指導教育責任者2号業務

交通誘導警備業務10「車両誘導場所、歩行者誘導場所での受傷事故防止対策」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉車両誘導場所、歩行者誘導場所での受傷事故防止対策 ◎業務内容の把握 ・交通誘導警備業務の目的は、人や車両の事故の発生を防止すること、付近の交通の円滑を図ることである。 ・駐車場での、空きスペースへの案内、建築現場では、不審者の発見、排除や資機材等の盗難防止、火災の未然防止の業務等。 ・警備員が警備の目的や手順を知らないまま、また誤って理解したまま業務を実施することは、事故等を発生させる原因となり、警備員自らが受傷することにもつながる。 ・警備契約によって取り決められた提供業務の内容を把握し、その業務を適正に実施する。それ以外の業務については、警備業者の指示がない...
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交通誘導警備業務9「事故発生時に行う道路上の危険防止とその他の措置」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉事故発生時に行う道路上の危険防止とその他の措置 1.群集心理の態様と適切な対応 ・現場で死傷者を伴う事故が発生した場合は、不特定多数の者が集まり車を止めて事故状況を確認しようとしたり誘導に従わない者もいる。 ・群集心理や群衆の対処法を理解しておく必要がある。 2.群集心理と交通事故現場の群集の特徴 「群集」 一定の場所に不特定多数の人たちが集まっている状態 個々の結びつきや規律統制がないために、わずかな刺激(きっかけ)で突発的行動に移る危険性を持っている ・集団とは、みんなで何かをしようといった統一された目的があります。その中には上下関係や規律があって人が集まっ...
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交通誘導警備業務8「交通誘導警備業務実施のための保安用資機材」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉交通誘導警備業務を適正に実施するために使用する各種資機材の使用方法 ・交通誘導警備業務用資機材は、保安用資機材とその他の資機材とに分けられる。 1.保安用資機材とは ・保安柵、工事用バリケード、セフティコーン、コーンバー、矢印板、回転灯、各種標示看板、クッションドラム、スポット照明灯、ネオンチュープ等。 ・誘導ロポット、発電機、車線規制用標識車両、大型セフティコーン等(主に自動車専用道路等で使用)。 *「クッションドラム」 ・車両等の衝突時の衝撃を緩和する。 ・高速道路等の分岐点や長期にわたる車線規制時の誘導帯として用いられている。 ・ドラム内には水袋が入れて衝...
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交通誘導警備業務7「片側交互通行、交差点等での交通誘導」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◎車両及び歩行者の誘導の方法 7.交差点等での交通誘導警備業務 ・交差点内に工事箇所があるような場合は、工事車両や機械車両等による死角が単路の場合よりも多くなるためより緻密な警備員同士の連携が必要となる。 ・交差点内で車両が停止することがないよう、進行してくる車両側のみならず交差点通過後の前方進路まで警戒し交差点内に停止する可能性がある場合には交差点手前にて停止させる。 8.交互通行における交通誘導警備業務 ・工事車両の現場への出入りについては、規制帯の終点側から行うことが望ましい。状況によっては規制帯中央付近から出入りする場合もある。 9.連携実施との留意事項 ...
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交通誘導警備業務6「合図の応用動作等」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◎車両及び歩行者の誘導の方法 5.合図の応用動作等 ⑴ 合図の応用動作 ◯素手で行う停止の合図 ① 遠くから接近してくる車両に対し、体をその進行方向に正対させ片方の手を側頭部に沿って垂直に上げ手のひらを相手に向ける。 ② 相手を注視しながら、ひじや手首を曲げすに小角度(約30㎝幅)に左右に振り停止の予告を行う。 ③ 相手が近くまで接近してきた際に停止位置において、垂直に上げていた手を横水平まで下ろし手のひらを相手方に向けて停止させる。 合図の種類と基本動作4、素手による合図(交通2級) ◯合図の一般的原則 ・遠くの人や車両に対して行うときは肩より上の位置で、比較的...
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交通誘導警備業務5「車両及び歩行者の誘導の方法」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◎車両及び歩行者の誘導の方法 4.合図の種類と基本動作 ⑵ 素手で後進誘導を行う場合 ア.体を後進させようとする車両の進行方向に平行させる。 イ.後方の安全を確認し、車両側の腕を肩の高さに伸ばす。 ウ.手のひらを上にし肩の高さから大きく半円を描くようにおおむね顔の位置までひじから先を曲げて前腕を振る。 エ.移動するときは、足がからまないよう、自然に歩行する。 合図の種類と基本動作4、素手による合図(交通2級) ⑶ 大旗による合図の方法(高速道路や自動車専用道路) ア.停止の合図(大旗2本)  (ア)体を停止を求めようとする相手の進行方向に正対させる。  (イ)相手...
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交通誘導警備業務4「車両及び歩行者の誘導の方法」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◎車両及び歩行者の誘導の方法 4.合図の種類と基本動作 ⑴ 手旗(赤、白)、誘導灯による合図の方法 ア 基本の姿勢  (ア)軽くかかとを接しひざを伸ばす。  (イ)背を伸ばし両ひじは自然に垂らして上体を腰の上に正しく保つ。  (ウ)左右に注目する場合には頭だけをその方向に向けるようにし上体をねじらない。 イ 停止の合図  (ア)体を停止を求めようとする相手の進行方向に正対させる。  (イ)赤旗(誘導灯)を側頭部に沿って垂直に上げた後、相手を注視しながらひじや手首を曲げすに小角度(約30㎝幅)に左右に振り停止の予告を行う。  (ウ)赤旗(誘導灯)を肩の高さまで水平に...
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交通誘導警備業務3「車両及び歩行者の誘導の方法」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◎車両及び歩行者の誘導の方法 1.合図実施上の基本的心構え ア 相手方の自発的な協力に基づいて行われるものであり、特別に権限を有する者のように指示したり命令することのないように常に言語態度には十分留意。 イ 基本の姿勢及び合図の方法の要領を把握し、節度があり、分かりやすい動作で行う。 ウ 工事関係車両等特定の車両のみを優先した誘導を行わない。常に現場の交通状況全般を把握し安全かつ円滑な交通の誘導に努める。 エ 信号機、道路標識等が設けられている場所においてはこれらに従い、警察官等がいる場合はその指示に従う。道路交通法の定める車両及び歩行者の通行方法に適合する範囲内...
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交通誘導警備業務2「交通誘導警備業務の実施と基本的人権」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◎交通誘導警備業務の実施と基本的人権 日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務 第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 「基本的人権」とは、 ・人間らしい生活を送る権利。 ・すべての人間が人間であるかぎりにおいてもっている権利。 ・平等権、自由権、社会権がある。 「享有」とは ・生まれながらにして持っている、ということ。 「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。」とは、 ・基本的人権は、人種・性別・身分等の区別に関係なく、人間であ...
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交通誘導警備業務1「取り巻く環境、業務実施上の問題」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ○交通誘導警備業務を取り巻く環境 ・交通の円滑に支障をきたし、危険な箇所が生じ事故の要因となる場所で、その支障を軽減したり事故の要因を取り除くために、通行する人や車両の誘導を行う業務である。 ・交通の円滑を阻害する要因としては、道路工事や道路に面する建築工事、大規模な商業施設等のオープン、駐車場への車両の頻繁な出入り等などがある。 ・警備業務は、昭和40年代の後半に誕生し、50年代に入って、日本独特の警備業務として確立され、バブル景気を背景に急速に伸展した。 ・全警備員の約40パーセントが交通誘導警備員である。 ・天候、気候の厳しさ、排気ガスや砂ばこりなどの悪環境...
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