指教責2号業務

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警備員指導教育責任者2号業務

警備業法施行規則と警備員等の検定等に関する規則の改正

警備業法施行規則と警備員等の検定等に関する規則の一部が改正され、8月30日に公布・施行されました。 改正内容 警備業法施行規則 新任・現任両教育の時間数の削減など警備員教育の合理化。 警備員等の検定等に関する規則 空港保安警備業務及び雑踏警備業務における配置基準の見直し。 従来の「新任教育」は、基本教育15時間以上、業務別教育15時間以上の計30時間以上。 改正後は基本教育と業務別教育を合わせて20時間以上になります。 詳しい「新任教育」と「現任教育」の新旧比較表は以下の通りです。 新任教育の教育時間数(新旧比較) 現任教育の教育時間数(新旧比較) 「現任教育」は、今までは教育期(前期:4月...
警備員指導教育責任者2号業務

警察庁の施策を示す通達(生活安全局)警備業に関すること

警察庁の施策を示す通達(生活安全局)警備業に関すること 以下の二つが発出されています 警備業法等の解釈運用基準について(通達) 警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行について(通達) 第1 警備業法施行規則の一部改正 1 警備員教育における教育時間数及び教育頻度の見直し等(府令第38条第3項、第4項及び第5項、第66条並びに附則第2条、第3条及び第4条関係) 2 警備員教育における実施可能な講義の方法の拡大(府令第38条第2項関係) 第2 警備員等の検定等に関する規則の一部改正 1 空港保安警備業務及び雑踏警備業務における配置基準の見直し(規則第2条関係) 2 登録講習機関による講習...
警備員指導教育責任者2号業務

警備業務の形態と種別・2号業務・交通誘導警備業務・雑踏警備業務(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 警備業務の形態と種別 警備業法第2条(定義) 第二条 この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 一 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(
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警備員指導教育責任者2号業務

警備業務の形態と種別・1号業務・施設警備業務(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 警備業法第2条(定義) 第二条 この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 一 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」
警備員指導教育責任者2号業務

警備員教育の実施要領3(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 警備員教育の実施要領 ◉実技訓練の方法 警備業務実施の現場以外の場所で、対象警備員に対し動作、技術等を経験させ、知識、技能を身につけてもらう方法。 1, 実技訓練の方法と意義 警備業法施行規則第38条 ・以下の項目
警備員指導教育責任者2号業務

警備員教育の実施要領2(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 警備員教育の実施要領 ◉講義の方法による警備員教育 1 講義の方法の意義と特徴 ・講師の言葉によって、教育内容を多数の受講者に対し体系的、理論的に伝達し、その理解と習得を図る。 メリット ①内容を理論的に系統立てて教え
警備員指導教育責任者2号業務

警備員教育の実施要領1(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 警備員教育の実施要領 ◉警備員教育の概要 ・法第21条第2項に基づき、府令第38条において、その概要規定、教育計画書の作成、教育の実施管理等は、これに準拠しなければならない。 ○教育事項及び教育方法
警備員指導教育責任者2号業務

警備員指導の実施要領3(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 警備員指導の案施要領 *業務の習熟は、警備員自身の自発的な努力に基本を置き、指導教育責任者が適時、適切な助言、指導を行うことにより適正で確実な習熟がなされる。 ◉効果的な業務指導の要領 第1段階 「指導の受入れ態勢作り」
警備員指導教育責任者2号業務

警備員指導の実施要領2(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 警備員指導の案施要領 ◉能力の評価と業務指導計画の策定 ・面接よって個々の警備員の能力の評価とそれに合わせた指導内容を明確に把握し、それに基づいて目標を設定して指導計画を樹立する。 ○能力の評価 ・警備員に対する能力の評価
警備員指導教育責任者2号業務

警備員指導の実施要領1(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 警備員指導の案施要領 ◉面接指導 ○定期面接の実施 *計画的、効果的指導業務の手順  ①個々の能力の評価とそれに合わせた指導内容の確認。  ②指導目標の設定と指導計画の確立。  ③効果的な指導の実施と正確な記録。
警備員指導教育責任者2号業務

警備員指導教育責任者の業務3(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 ◎警備員指導教育責任者の業務 警備業法 (警備員指導教育責任者) 第二十二条 第1項  警備業者は、営業所(警備員の属しないものを除く。)ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員の指導及び教育に
警備員指導教育責任者2号業務

警備員指導教育責任者の業務2(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 ◎警備員指導教育責任者制度の意義 *指導及び教育が直接には利潤に結びつかないため、これを懈怠したり、形がい化する業者が後を絶たない。 *昭和57年の警備業法の改正 ・営業所ごとに警備員指導教育責任者資格者証の交付
警備員指導教育責任者2号業務

警備員指導教育責任者の業務1(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 ◎警備員に対する教育及び指導、監督の重要性 「警備業務の実施の適正を図るため」 ・警備業法「教育等」(第4章) ・第21条以下、教育及び指導、監督に関する規定。 ・第21条第2項の規定を受けて、府令第38条において
警備員指導教育責任者2号業務

一次救命処置3(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 ◎一次救命処置 ○気道異物除去 気道異物による窒息とは、食事中に食べ物で気道が完全に詰まって息ができなくなった状態などを言う。 異物が気道に入っても、咳ができる間は気道は完全には詰まっていない。強い咳
警備員指導教育責任者2号業務

一次救命処置2(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 ◎一次救命処置 ☆AEDを使用する AED(Automated External Defibrillator:自動体外式除細動器) 自動的に心臓の状態を判断し、心室細動という不整脈(心臓が細かくブルブルふるえていて、血液を全身に送ることができない状態)を起こしていれば、一瞬、心臓にショックを与えること(電気ショック)で、心臓の状態を正常に戻す機器。 AEDを傷病者の頭の近くに置く AEDの電源を入れる。 機種によってボタンを押して電源を入れるタイプと、ふたを開けると自動的に電源が入るタイプ(電源ボタンはありません)がる。 電源を入れたら、以降は音声メッ...
警備員指導教育責任者2号業務

一次救命処置1(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 ◎一次救命処置 ・傷病者を救命するための、心肺蘇生、AED(自動体外式除細動器)を用いた処置、気道異物除去の三つをいう。
警備員指導教育責任者2号業務

救急蘇生法2(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 ◎傷病者に遭遇したときの留意事項 *現場状況の観察(二次災害の防止) ・周囲の状況が安全かどうかを確認、自分自身の安全を確保することは傷病者を助けることよりも優先される。 *傷病者の観察(反応の確認)
警備員指導教育責任者2号業務

救急蘇生法1(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 ◎救急蘇生法と警備員 ・救急蘇生法とは、容態が急変した人の命を守るために必要な知識と手技(技能)のこと。 ・警備業務はその業務の性格上、一般の人に比べて事件、事故等による負傷者に遭遇する可能性大。 ・警備員は負傷者に
警備員指導教育責任者2号業務

避難誘導の方法5(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 ◎主な警備業務対象施設の避難誘導要領 ⑴ 高層ビル ○用途上の特異性 ・高層ビル(高層建築物)高さ31メートルを超える建築物をいう(消防法第8条の2) ・出火階及びその直上階のみに警報を発するように定められている。
警備員指導教育責任者2号業務

避難誘導の方法4(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 ◎ 火災発生の場合における避難誘導活動 安全に避難できる方法、手段を第1に、地上への誘導を基本として対策を立て、特別避難階段、屋内(外)階段を主体に誘導する。 高層ビルやホテル等では発災下階又は防火区画のある安全
警備員指導教育責任者2号業務

避難誘導の方法3(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 ◎人に対する避難誘導活動 ⑴ 集団の管理 *群衆そのものに潜む発災時の行動心理を理解して必要な措置を講じる。 ・混乱する大集団は少人数に分散する。 ・発災場所直近の非常口に全員が殺到しないよう、階段等の避難施設数
警備員指導教育責任者2号業務

避難誘導の方法2(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 ◎避難誘導活動の実施要領 ○平素における点検準備 *警備業務対象施設等の責任者と常に緊密な連絡をとり災害等に対する避難対策・準備の是正・整備に努める。そのチェックポイントとして、下記のようなことが考えられる。
警備員指導教育責任者2号業務

避難誘導の方法1(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 ○警備員と避難誘導活動 1.意義  *警備業務は、人の生命、身体に危険を及ぼし、その財産に重大な損害を及ぼす恐れのある事故等の現場に遭遇する機会が多い。 *警備業務対象施設等において事故等が発生した場合、避難誘導の
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